この人頭いいなと思ったエピソード

下記の国々からの人々を学会や研究会などの理由で招聘する際に
どのような書類(招聘者の在職証明書など)が必要なのかと
いうことは、どちらで調べればいいのでしょうか?

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- クロアチア

- 中国

- チェコ共和国

- イスラエル

- 台湾

- 韓国

- ブラジル
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A 回答 (4件)

以下の方は、下記の期間内に出国する航空券を所持し、かつ本邦で収入を得る活動でなければ、短期滞在で入国できます。

条件に合致していれば、査証の事前取得は不要です。
 - クロアチア: 3ヶ月以内
 - チェコ共和国: 90日以内
 - イスラエル: 3ヶ月以内
 - 台湾: 90日以内
 - 韓国: 90日以内

以下の方は、在外日本領事館で事前に査証を取得してください。
 - 中国
 - ブラジル

査証の申請にあたっては、以下のものが最低限必要です。
1.本邦から出国するための航空機等の切符又はこれに代わる運送業者の発行する保証書
2.本邦以外の国に入国することができる当該外国人の有効な旅券
3. 在留中の一切の経費の支弁能力を明らかにする資料

実際には招聘状、招聘元の活動資料(会社案内、実績)、該当する学会のスケジュール表や宿泊予約の写しなども求められます。
査証が不要な方でも、該当する学会のスケジュール表や宿泊予約の写しなどは事前に郵送し、入国審査時に提示できる状態にしておくべきです。

参考URL:http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/annai/inde …
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この回答へのお礼

詳しい回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/11/05 15:29

基本的には外務省だと思います。

しかし、国ごとの事情などは、その国の日本大使館でないと詳細はわからないかも知れません。

もう10年以上も前ですが、数ヶ国からの研究者を招聘しました。当時はロシア(ソ連)が厳しく、モスクワの日本大使館とFAXと電話で何回もやり取りしました。最終的には大使館の労働日5日の余裕を見てくれ、ということになりましたが、交渉に時間がかかったため土日を入れて5日しかなくダメになりましたが。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/11/05 15:29

入管の外郭団体である「外国人在留総合インフォメーションセンター」に必要なビザの種類と


諸条件をお聞きになり、その上で該当するビザの取得に必要な書類は各国にある日本大使館に
ご確認されたほうが確実だと思います。

参考URL:http://www.immi-moj.go.jp/info/index.html
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/11/05 15:33

やっぱり大使館じゃないでしょうか?

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