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日本の安全保障というテーマでレポートを作成している学生です。
有事において日本が行動するとき、憲法や周辺事態法など、様々な制約がありますが、調べてみると、周辺事態法において後方地域であっても飛行中の米軍機に対して航空自衛隊の給油機が空中給油を実施することはできないとありました。
そのような制約はほかにあるでしょうか?
具体的にはどのようなことができて、どのようなことができないのでしょうか?

A 回答 (3件)

日本の安全保障ということで、有事において日本が行動するときと言うのは、日本有事ということと考えていいのかと思います。

ということになれば、これは当然日本が外国勢力の侵攻または侵入を受けた場合と同義ですので、日本は当然自国の領土と国民の安全を守るために最大限に防衛力を活用しなければなりません。

その際米軍は建前上日米安全保障条約に基づいて、日本に対して最大限の支援を行うことになりますので、米軍に対しての制約と言うものは無いに等しいかと考えます。とはいえこれまではその法的な整備があやふやな状態でしたので、ここ数年で日米新ガイドライン、周辺事態安全確保法やACSA・日米物品役務相互提供協定がドタバタと整備されたのはご承知の通りです。(それぞれの法文についての詳細はすでにご存知だと思います)

政府の考えとしては、まず周辺事態が起こりそれが日本有事に発展し、最終的に戦争という形になると考えていますので、米軍機に対する空自の燃料補給が実施できるかできないかというご質問ですので、まだ状況は周辺事態で留まっているということだと考えます。
周辺事態というあやふやな言葉ですが、この周辺と言う文言が東アジア、つまり日中露台韓朝の六つの国を指しているということは常識ですので、一つの仮定として米国と北朝鮮の間に紛争が起こったとします。

この場合当然アメリカは物品役務相互提供協定と周辺事態法を根拠に、日本政府に対して軍事行動の後方地域支援を要求してきます。
さてこの場合ですが、ごくごく大雑把に言って日本は米軍に対して武器・弾薬および燃料補給以外のあらゆる後方支援を行うことが出来ます。言い方を変えれば行なわざるを得ないと言うことです。
これは朝鮮戦争やベトナム戦争当時の日本が、米軍の強大な後方支援基地として活用されたことと同じと考えていいかと思います。

ということで周辺事態時に日本が米軍に対しての支援で制約があるかと言えば、あります。しかし同時に無いとも言えます。

個人的にはこれらの法律はほとんどザル法と考えるからです。なぜかと言えばまず弾薬や武器の補給です。
武器・弾薬は燃料と並んで戦闘におけるもっとも大きな消耗品です。もちろんこれらそのものを直に日本が戦地の米軍に補給することは禁じられていますが(ただ有事なら別です)、これらを日本各地の駐留米軍基地内の弾薬庫から各港湾施設や空港(この時点で日本のこれらの施設は米軍が使用する権利があります)に日本側が運搬する事は認められているからです。

つまり国内までならOKで、国外はNGということで、日本は周辺事態に干与はしていないと言いたいわけです。でもこれはもうこの時点で論理が破綻しています。第一米軍が使用する武器・弾薬を日本国内に備蓄しているだけで、敵国にとっては日本も立派な交戦国の一つと捉えられるからです。

つまり日本の基地に備蓄されていた武器・弾薬が、日本の道路や海路そして空路を使って米軍の艦船や戦闘機に積まれ自分たちに襲い掛かってくるんですから、誰が考えても日本も敵国になりますよね。

そして米空軍戦闘機等に対する空中給油です。これも「戦闘作戦行動のために発進準備中の航空機に対する給油及び整備は含まない」なんて大威張りで書いてますけど、これもみえみえの二枚舌です。

航空作戦機つまり戦闘機には地上であっても空中であっても給油はしないと言いますが、戦闘を終えた戦闘機に対してもこれを行なわないとは書いていません。
ということは北朝鮮軍の頭にミサイルや爆弾を落として帰ってくる米軍機に対して、日本領空上で空自の空中給油機がそれを待って燃料補給をすることはお咎めが無いと言うことです。(実際には韓国にも米軍基地があるのでこんなことはまずありえませんが、それは置いといて(^_^;))

現代の戦闘機は航空燃料を馬鹿食いする乗り物です。これが作戦行動ともなればさらに燃料を消費します。つまり「もし燃料を補給しなければその戦闘機はあえなくガス切れで墜落そしてスクラップになるのに、日本のおかげでまたあの戦闘機は基地に帰って爆弾やミサイルをどっさりと積んで俺たちを殺しに来るんだ」と北の将軍様が考えて、憎っくき日本に虎の子の弾道ミサイルを落とすことも十分に考えられます。

結局現在のこれらの法律は、いざ周辺事態だ有事だとなった場合、国内に無用な論争を招くだけの種を蒔いただけだと言えなくもないと思います。もっとも最近の風潮としては日本人も安全と言うものは黙っていても天から降ってくる、なんて甘い考えは通用しないんだとやっと気付き始めましたことは喜ばしいことですが。
でも、どの法律にしても最後に「以上の条文上の諸制約に関しては、日本に諸外国からの脅威あるいは侵攻が切迫もしくは実際に加えられた場合はこれを破棄する」くらいの文言をもぐりこませれば良かったんですけどね。日本政府や官僚は当時これらを自画自賛していた節もありましたが、惜しむらくは最後の詰めを誤りましたね。残念!!(って、ちょいと古かったですね(笑))

長くなり、またちょっとふざけて申し訳ありませんでした。少しでもレポートの参考になれればいいんですが。
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日本国憲法 第二章 第九条 1項2項ともに、後方支援を禁ずる内容の記載はありません。


あくまでも「政府見解」や「談話」などの枠を超えないので、極端な話をすれば、憲法解釈を変えるだけで、どんな法律だって作れます。
例えば、他国領域の同盟国施設に、燃料・弾薬を搬送する事を望まれたら、国会議員による投票総数の過半数の賛成票さえあれば可能かと思われます。

下記参考リンク先は「日本国憲法」です。
九条をご覧ください。
この文面から「自衛隊」を生み出せた実績があるのですから、切羽詰った状況と、世論の後押しがあれば、大陸間核弾頭だって持てますよ。きっと。

一番のテーマである「制約」ですが、「過去の政府見解を踏襲する」という、慣習・慣例ではないでしょうか。
基本は「平和主義」を柱にした内容ですし、日本の急激な変化を、国民や他国が吸収しきれない。
よって「支持が得られない」という結果が解りきっているのでしょう。

「国家百年の大計」と声高に叫んでも、民主主義国家である以上、国民の支持が無ければ何も出来ません。

参考URL:http://list.room.ne.jp/~lawtext/1946C.html
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米軍が北朝鮮の攻撃を受けていても援護はできません。

それは「集団的自衛権」になるからです。要するに憲法を改正しない限り、自衛もできないということですね。
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