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どうしても死刑廃止論の是非自体と結びつきやすい論点ですが・・・
あくまで立法政策の問題および死刑の是非は別問題としてお答えください。
(もしかして単純に国語の問題なのかもしれません)

死刑廃止論者の挙げる理由の一つに、「人の生命を奪うとことを禁じている国家自身が、死刑により加害者の生命を奪うこと自体が論理矛盾だ」という意見があります

つまり平ったく言うと「人殺しするなという国家が人の命を奪うなんてへんだ」という主張ですよね?

とするなら、人の財産を保護法益として窃盗罪等を定めている国家が、刑罰として罰金や没収という刑罰を定めていることも自己矛盾になってしまうし、身体の自由を保護法益と認めていると懲役も科せなくなるって理屈になっちゃいませんかねえ?

保護法益として認められるものであっても、公共の福祉の観点から刑罰としてその法益を国家が強制力を持って奪うこと、つまり、刑罰と言うものはそういうものであり、あとはどのような刑罰を実定法上採用するかは立法政策の問題なのですから、先の「国家が人の命を奪うのはダメ」って理屈は成立しなくなってしまうのではないでしょうか?

この理由を挙げる論者は、この点どのようにこの理屈の不整合性を説明しているのか
お教えください

くれぐれも廃止論自体の議論は質問内容ではありませんので、その店留意いただきたいと願います

A 回答 (9件)

その理由は一部が省略されているので誤解を受けているのでしょう(単に勘違いしている人もいるでしょうが)。



罪刑法定主義という言葉があるように,罪と罰は事前に法律で定めらる。
法律は国民の代表によって作られる。
この2つのことを基礎に国家と国民には「特定の行為が禁止され,反した者には法定の罰を科す」という合意が存在すると言う考えがあります。
これを罪刑契約論(誓約論)と言ったりします。

更に国家の刑罰権は,社会の秩序維持としての「私刑」を国家に一元化したとする移譲論があります。移譲論によれば刑罰は観念的な私刑としての許容を基礎にすることが求められます。

罪刑契約論と移譲論を元にすると,刑罰は合意により許される行為であることが必要となってきます。
窃盗罪などの財産罪は法益主体の同意があれば構成要件に該当しないことになります。
監禁罪についても法益主体の同意があれば一定の範囲で許容されます。少なくとも生活可能な状況では許容されるでしょう。
しかし殺人罪では同意があっても同意殺人罪という別の犯罪となり,許容性はありません。

この違いが罰金や懲役が許されても死刑は許されないとする説明になります。

冒頭で一部省略されていると言いましたが正確には
「『本人の同意があっても』人の生命を奪うとことを禁じている国家自身が,死刑により加害者の生命を奪うこと自体が論理矛盾だ」と言うことになります。

なお罪刑契約論と移譲論の当否については,死刑廃止論の内容自体の議論となりますので省略します。
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この回答へのお礼

すいません、同意があっても生命侵奪が違法性を阻却しないということと、国家が生命を奪う行為が社会契約説の視点から認められないと言うことの論理構成が不明です

また、罪刑契約論と移譲論論というテクニカルタームは聞いたことがありません。
各種刑法文献や、ネット上の検索でも見受けられませんでした

あなたの造語でしょうか?
それとも特殊な分野の専門用語でしょうか?

お礼日時:2006/11/08 00:16

質問者様の論旨は十分理解できますが、大同小異の質問を繰り返すこと10回超、ほぼ削除され続けている者です。


削除されるにはそれなりの理由というか私に過失があるんでしょうが、その経緯において、#6さまもいっておられるよう、
>その種の矛盾に言及している廃止論者は見たことがありません。
 気づいてもいないのではないでしょうか。
といった意見に同感です。
つまり質問の主旨を理解していながら、都合の悪い部分をかわし、「死刑廃止論」の主張に刷り返る手法がほとんどです。(私は廃止論者ですが、「人の生命を奪うとことを禁じている国家自身が、死刑により加害者の生命を奪うこと自体が論理矛盾だ」という意見は賛同しかねますが・・・・」といった意見はまずない)

よってこの質問には非常に興味があります。質問者様の疑問に対し納得に足る回答がつく事を、願っております。

横レス失礼しました。
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この回答へのお礼

>横レス失礼しました

いえいえ、とんでもない
歓迎しますよ

私自身、このサイトが異常なくらい「議論禁止」に固執することに不満をもっていますので、あなたの気持ちは理解できるつもりです

実際、人格攻撃や罵詈雑言になるようでは収拾つかないですが、ある程度の反論・主張のあったほうがより深い知識のデータバンクたる存在意義を生むと思うのですが・・・

ただ現実に、議論禁止のルールはいかんともしえないので、今回は単純にある特定の主張についての「質問」に限定したわけです

ご参加感謝します

お礼日時:2006/11/07 21:35

>刑罰として罰金や没収という刑罰を定めていることも自己矛盾になってしまうし、身体の自由を保護法益と認めていると懲役も科せなくなるって理屈になっちゃいませんかねえ?



「人の生命を奪うとことを禁じている国家自身が、死刑により加害者の
生命を奪うこと自体が論理矛盾だ」
この理論が正しいならば、質問者さんが仰られるように、懲役を科す事
もできなくなると思われます。よって、この論理では国家は犯罪者に何
の罰則を与えることもできなくなってしまいます。

>この理由を挙げる論者は、この点どのようにこの理屈の不整合性を説明しているのか

論理が矛盾していますので、(私では)説明不能です。

しかし、私の知識不足で上記のような論点で死刑廃止を求める人が居る
事を知りませんでした。
私は、
 ”(社会契約上)国家は国民の生命を奪う権利を持たない”
 ”死刑は、(他の刑罰と比較して)犯罪抑止にはならない”
 ”死刑は、憲法第36条の残虐な刑罰にあたり憲法違反”
 ”死刑は、冤罪の場合の救済手段が無い”
 ”道徳上、人間が人間の生命を奪ってはいけない”
 ”将来の犯罪予防の為に、過去の犯罪で裁いてはいけない”
 ”死刑執行は刑務官が代行している。死刑執行の精神的苦痛は
    何物にも代えがたいほど大きい”
という論理を元に死刑制度廃止を求めることは存じておりますが、
上記論点での死刑反対論を知りませんでした。論拠となる出典等がござ
いましたら後学の為にお示しいただきますと幸いです。
(国語の問題としての設問でしたら、この部分は無視してください)

以下は、死刑の賛成・反対にかかわりますので、質問の論点からははずれ
ますが・・・・

>「反省の意思も更正の可能性も極めて低いことから一般予防の観点から(公共の福祉として)死刑を選択せざるを得ない」という理由で充分反論が成立してしまうと思いますが)

これにつきましては、”犯罪が完全に証明される”ならば論理が成立す
ると思います。しかし完全に犯罪を証明する事は不可能です(現在の刑
事裁判は合理的な疑いがなければ、犯罪が成立してしまいます)。
よって、誤審・冤罪が無いならば死刑制度の続行は正論だと思います。


>一般予防の観点から

殺人を犯した人は、その罪によって裁かれる事は当然の事です。
しかし、過去の犯罪によって未来に犯すであろう犯罪を予測し、その予
測に基づいて罰則として死刑を選択することが一般予防なのでしょうか。
私が明日、殺人者になる可能性はゼロではありません。過去に殺人を犯し
た人も同じように、明日殺人者になる可能性はゼロではありません。
どちらが犯罪を犯す確率が高いかは、不確定要素が多すぎて私には予測
できません。
合理的に明日の犯罪を判断できる時代が来るならば成り立つ論理と思いま
す。再犯率はあくまで率が高いだけであり、合理的に未来を予測する事は
現時点ではできません。この論理では犯罪をする確率が高いだけで犯罪を
行っていない私までが裁かてしまいます。死にたくない!
(”一般予防”の意味を勘違いしていましたら、この意見を無視願います)


と書きましたが、私は死刑存続論者です。
しかし死刑廃止論者の論理を完全に否定できませんから、我ながらもど
かしい。
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この回答へのお礼

丁寧な回答ありがとうございます
1.私はもともと、死刑存廃論についての専門家でもありませんし、存廃論に格別な興味を持っているわけでもありません。(だからこそこのような、特別専門家を対象としたわけでもないサイトで質問しているわけです)
つまり多少は興味無くもない、という程度です。

したがって当該主張の出典と言われても、これがそもそもどの学者(等)によって提唱された主張なのかは知りません。
ただ実際に、例えばこのサイトの質問・回答でも数回見た事がありますし、つい最近の関連質問でも見ました。
もちろん他の文献でも、どの文献かは記憶にありませんが、度々目にしたことがあり、見るたびにいつも違和感を感じ、今回これを質問として出したのです

参考までに申し添えますと、文脈によっては「死刑自体が国家による殺人である(法益侵害である)」というような表現が、近似の主張ともとれるかもしれません

2.「一般予防」は「特別予防」の単純ミスでした。
混乱させて申し訳ありませんでした

お礼日時:2006/11/07 21:29

> この理由を挙げる論者は、この点どのようにこの理屈の不整合性


> を説明しているのか

 その種の矛盾に言及している廃止論者は見たことがありません。
 気づいてもいないのではないでしょうか。

 憲法第九条が好きな人が、第十三条をまず知らないように。
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この回答へのお礼

> 憲法第九条が好きな人が、第十三条をまず知らないように。

含蓄あるお言葉ですね

もしかしたら、おっしゃる通り単純にそんな理由かもしれませんね
ありがとうございました

お礼日時:2006/11/07 20:58

人の命は善悪の意思無く等しいですけど、


窃盗と差し押さえは違うという理屈ではないかな。

まぁ、それこそ国語の問題ですけど、
命に関しては、本人の意思に反して活動を停止させられれば
"奪う"以外に表現が見当たりません。
宗教チックに魂の解放とか言っても無理がありますしね。

それに対し、物や自由については本人の意思に反した事をしても
"不当利益の隔離"とか"捜査費用の請求""使役による社会への貢献"など
言葉を変えて表現出来ます。
やっぱり命だけは特別なんだ、という観念が根本にあるのかな。

しかし、罪人と一般人をイコールで扱う表題の定義はそもそも矛盾を抱えていると思いますので、苦しい言い訳になるのは否めないと思いますけどね。
(正直、質問者さんの矛盾をついた論法は理論的に穴が無いと思います)

人が人から奪うのを禁止するのは、
自分が奪うという自由を放棄する変わりに、
自分が奪われないという権利を得る決まりです。
それに反して罪を犯す時点で、自分が奪われないという権利が破綻しておりますからね。
そこを、権利だけ確保して同じ"人"として扱う理論はどこかに矛盾を抱えざるを得ないと思います。

素人ですけど、なんだか論点が違う方向に行きそうなので、回答してみました。
理屈は苦しいですけど、こういう切り口の回答で良いかな?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

申し訳ありません
私も、学生時代、一応一流と言われる大学の法学部で刑事法ゼミを選択し、法律関係の仕事もしているんですが・・・
すいません、あなたの回答が質問の回答になっているとは理解出来ませんでした

>"不当利益の隔離"とか"捜査費用の請求""使役による社会への貢献

罰金や没収、懲役等をこう表現されてるのですか??

あとでもう一度じっくり読み直しさせていただきます
理解できたら、補足欄にでも改めてお礼投稿させていただきます

お礼日時:2006/11/07 20:51

No.1です。


ご回答くださいとの事だったので何度もすみません。

>『人殺しするなという国家が人の命を奪うなんてへんだ』という考えに対して、tewpiさんは、

>『窃盗罪等を定めている国家が、刑罰として罰金や没収という刑罰を定めていることも自己矛盾になってしまう』
↑を比較として出されているので、それは少し極端だし、比較できないと思いますと回答をさせていただいただけなんです。

ひょっとしたら私の理解力がないのかもしれません。もし変でしたら聞き流して下さいね。

最初にもいいましたがどシロートなんです。(^^;;)

この回答への補足

すいません、お礼の補足します
わざわざ再回答いただきありがとうございました

ご自分をどシロートと卑下なさりながら、わざわざお手間を取らせたこと申し訳なく思ってます

ちょっと敬語を省いて、失礼な言い方させていただきますが、質問者さん良い人ですね。
ある分野について自分が「どシロート」と言える方こそ、実はご自分のしっかりした自信ある分野をお持ちな方であると推察いたします

改めてお礼欄を見て、そっけなくて失礼だったなと反省しています
申し訳ありませんでした

補足日時:2006/11/07 20:51
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2006/11/06 17:32

生殺与奪の権利は国家に帰するものでり、


個人が勝手に生殺与奪の権利を行使すべきではない。

人の命を奪うことを禁止しているのはこのためだと思います。
個人が勝手に命を奪わないようにするために、国家が換わって命を奪う。

国家が換わって死を命じなければ、個人が相手に死を与える結果となります。
報復の連鎖を断ち切るために国家が代行する。
日本は仇討ちの風土があるので尚更です。

国家は「道具」であって「人間」ではない。
ナイフという「道具」は食べ物の皮をむいて人助けにもなるが、
時に、人間を死に至らしめる一面もある。
「道具」は矛盾を秘める物。

>>、「人の生命を奪うとことを禁じている国家自身が、死刑により加害者の生命を奪うこと自体が論理矛盾だ」
は、悪くは無いですが、国家が「道具」ではない事が前提条件だと思います。

この回答への補足

お礼欄で
>生殺与奪の権利が属しているという理論は、現行憲法上認められているとは思えません

これは「国家に国民の生殺与奪の権利が無条件に存しているとは現行憲法上認められていません。適正手続きの下限られた状況において刑罰執行権として認められているに過ぎない」に変更します

補足日時:2006/11/06 17:40
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この回答へのお礼

生殺与奪の権利が属しているという理論は、現行憲法上認められているとは思えません。

また死刑の存置理由は国家が替わって人の命を奪うということではなく、生命刑はもとより財産刑・自由刑等(国によっては身体刑も)すべてにおいて、刑罰執行権が本来国家に帰属していると言うのが、現行法の建前だと思います

以上2点から、回答者さんのおっしゃることは質問の回答にならないと思うのですが。

回答ありがとうございました

お礼日時:2006/11/06 17:32

 本来俺は死刑は必要と考えていますが、今回はディベート風にあえて反対側へ回ってみます。



 んで、国家が人を殺してはならない最大の理由を挙げるなら、憲法に定められた「生きる権利」があるはずなのに、国家がそれを奪ってしまっている点にあります。

 「公共の福祉」に反するものを廃絶するのが死刑なわけですから、「犯人が将来に渡って永久に公共の福祉に反し続けるのかなど、分からないはずだ」というのが死刑反対論者の考え方です。
 つまり、「全ての犯罪者に更生するチャンスを与えるべき」というわけです。

 ゆえに、質問文にあるような「生命を奪うことを禁じているなら、その指導者も人を殺すべきではない」という理屈ではないし、その理屈はおっしゃる通り成り立っていません。
 国家は「政府が泥を被ってあげるから、そのかわり私刑は駄目よ」という考え方だからです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

私が存置論者か廃止論者かはさておき、あなたのおっしゃる
「犯人が将来的に永久に公共の福祉に反しつ続けるかは不確定だ」
という理屈はわかります
(とは言え、それに対しては「反省の意思も更正の可能性も極めて低いことから一般予防の観点から(公共の福祉として)死刑を選択せざるを得ない」という理由で充分反論が成立してしまうと思いますが)

しかし今回の質問は、このような理由についてでではなく、あくまでも質問に明示した所論の理由についてお答えを希望します

なお、あなたが
>「生命を奪うことを禁じているなら、その指導者も人を殺すべきではない」という理屈ではないし

とおっしゃっている点ですが、このような理由付けが現実に存在していることは事実ですので、その理由を主張している人間の存在自体を否定されるとしたら、申し訳ありませんが会話が成立しませんのでお答えはご遠慮ください
あしからず

ありがとうございました

お礼日時:2006/11/06 17:22

法律とか全く素人なんで・・お呼びでなければすみません。



>とするなら、人の財産を保護法益として窃盗罪等を定めている国家が、刑罰として罰金や没収という刑罰を定めていることも自己矛盾になってしまうし、身体の自由を保護法益と認めていると懲役も科せなくなるって理屈になっちゃいませんかねえ?

↑この理屈は少し私とは違います。

窃盗犯は何の罪もない人から物を盗んでいます。被害者は何の落ち度もないです。そして犯罪者は自分の欲で窃盗という犯罪を犯します。その際被害者に傷を負わせたかもしれませんし、被害者の受けた心の傷や恐怖心も忘れてはいけません。

一方、罰金は(極端な例えで申し訳ないです)裁判長が遊びに使ったり、法務大臣や検察官がこづかいにしているわけではありません。公務員の税金の無駄使いが叫ばれていますが、それは置いといて法律上、罰金は国民の福祉や犯罪予防のために利用されます。そして罰金等の対象は落ち度だらけの加害者であります。

窃盗犯に罰金刑がかせられる事と、窃盗犯が一般人から窃盗することをひとくくりにして比較するのは少し違うかなと思います。

私は死刑についてあまり議論とかしたことありませんが、一人で考えることはあります。遺族の気持ちや犯罪予防の観点からも特に死刑に反対でもないです。どうするべきか結局はわからないんですが、でも窃盗と罰金、死刑との比較は出来ないとは思います。
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この回答へのお礼

すいませんが、回答者さんは質問内容をご理解いただけてないと思います

罰金刑と窃盗行為をひとくくりにして比較なんてしていません

窃盗行為と罰金徴収の比較ではなく、
A「殺人行為と生命刑」
B「私有財産と財産刑」&「身体の自由と自由刑」

このAとBの比較です

よろしければまたご回答ください
ありがとうございました

お礼日時:2006/11/06 17:11

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