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平成17年分の個人年金保険料を申告するのを忘れていました。
5年前迄は有効のようです。
どんな手続きをすれば良いのでしょうか?
また、どれほど還付されるのでしょうか?

A 回答 (2件)

税務署は暦どおりで営業?してます。


必要書類
・源泉徴収票
・認め印
・申告者本人の還付先口座
申告し忘れたもの

・平成17年分の個人年金保険料の証明書

これだけ?
であれば証明書

ネット上で申告書を作れる方は別として、税務署で教えてもらったほうが早いですよ。
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この回答へのお礼

有り難うございました。
だいたい分かりましたが、やはり税務署で教えてもらったほうがいいようですね。

お礼日時:2006/11/08 08:42

>どんな手続きをすれば良いのでしょうか?



この申告を還付申告といいます。還付申告ができるのは、その年の翌年の1月1日から5年間です。
http://www.taxanser.nta.go.jp/2035.htm

なお、一度でも確定申告されている方の更正の請求は、昨年中の分しかできません。
http://www.nta.go.jp/category/yousiki/syotoku/an …

これで、過去4年間はできるはずですが、あと、一年は手書き申告となります。
http://www.nta.go.jp/category/kakutei/kakutei.htm

>また、どれほど還付されるのでしょうか?

それぞれ、税率により違います。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2260.htm

この回答への補足

回答有り難うございます。
国税庁のホームページは一応閲覧したのですが、具体的にどのようにとなると大変わかりにくいのです。
平成17年分の個人年金保険料の証明書だけ還付申告用紙に添付するだけで良いのでしょうか?

補足日時:2006/11/07 19:10
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