dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

現在、自分の会社では株の投資関連ソフトの販売代理店
をしております。

ところが先日、ネットで偶然同じ画面のソフトを見つけました。
調べてみると、フリーで公開されているソフトですが
商用利用の禁止、著作権元の明示、ソフト名の明示
の規約があるのですが、これを守らない上で
私の会社が扱っているソフトの一部に組み込まれているようです。

フリーのソフトを製作した管理者にそれとなく聞いたところ
使われているのは間違いないとの見解でした。

さて、著作権法違反は明確なのですが、それは当事者間
(フリーソフト製作者とうちの扱ってるソフトの開発者)
での問題になると思います。
ですが、そのようなソフトを扱ってるうちの信用問題や訴訟リスク(?)
また、
そのような信頼できない会社との取引を今後していきたくは無いので
現在購入したソフト(販売先も合わせて3点)を返却し
購入金を返還していただいた上で、こちらの代理店としての
権利も放棄できればと思っています。
あわよくば賠償金・・とも思いましたが、そこまでは求めなくても
購入に使った資金だけでも回収したいものです。
ちなみに一般的なクーリングオフの期間は過ぎております。
事業者間での販売契約なので、私では調べることができませんでした。

もしよければご意見などお聞かせください。

A 回答 (1件)

企業として致命的なリスクに対する知識と対処方法がわからなければ


爆弾を抱えていながら、日々をおくっているように感じられます。

取り扱っているソフトが違法であることを知りつつ
販売を続けるのは、まちがいなく危ないのですが、その点は理解しているようです。

次に、販売代理店契約のことですが、法人間取引で
クーリングオフという語を用いる法律知識の段階で大問題です。
速やかに法律に詳しいアドバイザーを置くか、基本的な知識を習得してください。

購入に使った資金ですが、相手が支払いに応じなければ、裁判です。
ですが、無断で著作物を流用するような人が、弁済するとは思えません。
それに、文面から察するに相手が個人の小さな事務所であり
弁済能力がないように思えるので、費用倒れの予感がします。

私なら、いい勉強になったと思い、全ての損害を被ります。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!