
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
すいません、#3ですが。
改正後厚生年金保険法第78条の2
第1項
第1号改定者・・・又は第2号改定者(注:元々の被保険者と配偶者のこと)・・・は、離婚等・・・をした場合であって、次の各号のいずれかに該当するときは、社会保険庁長官に対し、当該離婚等についての対象期間・・・の改定又は決定をすることができる。(以下、略)
一 当事者が標準報酬の改定又は決定の請求をすること及び請求すべき按分割合・・・について合意しているとき
二 ・・・家庭裁判所が請求すべき按分割合を定めたとき
第4項
標準報酬月額改定請求は、当事者が標準報酬月額の改定又は決定の請求をすること及び請求すべき按分割合について
『合意している旨が記載された公正証書』
の添付その他厚生労働省令で定める方法によりしなければならない。
公正証書ありではないですか?
ご親切に恐縮です。
公正証書も作成していません。
家内は「社会保険事務所へ分割の申し出」で年金分割できる、
=離婚しても生活できる=この際、離婚しよう。
このパターンのようです。
しかし、裁判所や公正証書以外の当時者間の合意のみで分割は
可能?不可能?どちらでしょう?
No.5
- 回答日時:
>これは、「協議離婚では年金分割できない」とは、つまり
>協議離婚をしていないことが年金分割の条件なのでしょうか?
いえ、協議離婚しただけでは年金分割を申請できないということです。
社会保険庁は、年金の分割を求める場合には、「調停調書」なり「審判/判決」なり、裁判所の発行する正式な書類を要求しています。つまり当事者間で合意しましたと言いにいってもやってくれないということです。
協議して双方が内容に合意したあと、調停を起こして調停調書を作成してもらえば有効ですけど、裁判所の発行するそういう法的書類がなければ、年金の分割はしてくれません。
これは年金分割というのは大きな権利の移動であり、間違い、詐欺、文書偽造などで間違った処理をしないように、裁判所が関与して、裁判所がきちんと確認しているものについてのみ、分割の手続きを認めるということにしているためです。
No.4
- 回答日時:
>年金分割を阻止する方法はないのでしょうか?
年金の分割というのは、奥様が御質問者の社会保険の扶養、つまり国民年金3号被保険者であった期間について、専業主婦(あるいはそれに近い)による財産形成の寄与分を認めましょういうことです。
つまり、そもそもこれは財産分与の一つでしかありません。また奥様が3号被保険者であった期間について、1/2になると決まったわけではなく、0%~50%の範囲で認めましょうというだけです。
この範囲については、
・裁判所の調停
・裁判所の審判
のどちらかで取り決められたものが有効です。(当事者で直接協議離婚しただけでは年金分割は出来ません。公正証書を作成してもだめです)
ちなみにこの年金分割とはあくまで被用者年金(厚生年金、共済年金など)の部分だけです。国民年金、つまり基礎年金部分は初めから個人のもので全員加入ですから分割対象外です。
ちなみに年金分割制度が出来る前から、離婚時の財産分与で年金に対しても分与を認めるということは行われていました。ただこの場合には、制度としては存在していなかったため、直接配偶者に支払われることはなく、あくまで年金を受けた人が相手に都度支払うという形でした。
この場合ですと、
1)相手が調停や審判で決められた支払いを止めた場合にいちいち強制執行などの手続きが必要になり(調停や審判で決まったことですからいちいち裁判する必要はなく直接強制執行は可能)、かつ年金は差し押さえ禁止なので法的対処にも制約が生じる
2)配偶者の年金に付け替えているわけではないので、年金受給者がなくなると年金も終わってしまう
(婚姻していれば遺族年金という形で継続するものも継続しない)
という制約が生じており、問題となっていたことから、制度的に分割の仕組みを作ったわけです。
さて、制度上のメリットというのは実は上記の内容なので1)にあるような行為、つまり約束をたがえる、あるいは裁判所の審判に反する行為をするつもりがなければご質問者にとって特にデメリットが生じるというものではないのです。2)についてはご質問者がお亡くなりになった後の話でご質問者自身に損得はありませんし。
従来も年金の部分についての財産分与自体は認められていましたから、それに1),2)のデメリットを解消するために制度化したに過ぎません。
さて、これらの説明でお分かりのように、本質的には財産分与で年金分に対する寄与が配偶者に認められる限りは御質問者の希望である年金分割阻止いうのは不可能です。ただ配偶者が年金分に対する寄与をしていないというのであれば、そもそも年金についての分与はないことになるので、この制度があっても、調停や審判にて分与は0%とされるわけでして、そうなると分割はされないということになります。
ちなみに離婚というのは、両方が合意しなければ簡単には離婚できません。裁判上の離婚というのは要件が厳しいので。
あと年金分割制度で少しメリットがあるのは、従来だと年金を財産分与する場合、年金を受け取り、その一部を相手に渡すことになるので、自分の収入にならないのに税法上は自分の収入とみなされて課税されますが(税金のみならず国民健康保険料などもその金額で決まる)、年金分割制度では自分の収入ではなくなり直接相手の収入になるので、税制上は負担が軽減されます。
詳しくご説明頂き感謝します。
文中の下記部分について
>当事者で直接協議離婚しただけでは年金分割は出来ません
公正証書を作成してもだめです。
これは、「協議離婚では年金分割できない」とは、つまり
協議離婚をしていないことが年金分割の条件なのでしょうか?
No.3
- 回答日時:
つまるところ、分割をしたくないのでしょうか、それとも、離婚をしたくないのでしょうか?
離婚をしたくないのであれば、自分も離婚届に同意しなければよいだけ。
また、年金の分割に当たっては、夫婦の同意により分割割合を定めなければいけないので、これを同意しなければよいだけ。
もっとも、両方とも調停・裁判といった手続きにより、必ずしも「同意しない」扱いになるとは限らないので、ただ単に年金分割を阻止したいのであれば、4月までに離婚するしかないと思います。
まあ、#1の方も書いているとおり、今までのやり方と比較して分割を受ける側にたいしたメリットは無いんですけど、マスコミがかなり誇張して書いているので、制度に期待しすぎだと思います。
ありがとうございます。
分割割合の同意なしでは分割できないのですね。
妻は「妻単独で社会保険事務所に行き、分割請求すれば
自動的に50%が分割される」と単純に考えているようです。
No.2
- 回答日時:
来年4月から自動的に二分の一になるわけではありません。
分割の割合を夫婦で協議して決めることになります。決まらなければ裁判所の判断にゆだねることになります。その場合は二分の一になる可能性もあります。
しかも、離婚時に「第3号」の場合だけです。つまり、夫が自営業者の場合や奥さんが会社員の場合などは適用になりません。
今、「第3号」でなければ関係ありませんし、これから離婚までに奥さんが働き始めて厚生年金に入るなどすれば、この制度は利用できません。
再来年4月からはも「第3号」の場合だけというのは同じですが、自動的に二分の一になります。
あとは、分割されない可能性として、分割の請求は2年以内にしなければなりません。奥さんが請求手続きをしないで離婚後2年以上経過すれば分割は出来ないですね。また、請求するときの添付書類として、協議で決めた場合は分割に合意した公正証書が必要です。公正証書を作成しなければ、請求は出来ないことになります。
奥さんもこれから色々調べると思いますが・・・。
参考URL:http://www.sia.go.jp/topics/2006/n1003.html
No.1
- 回答日時:
4月1日になってもほとんど何も変わりませんよ。
分割割合も最大で二分の一というだけで、当然に二分の一ではありません。
当然に半分もらえるものと勘違いしてそのようなことを言っているのではないでしょうか。
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