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友人が嫁との離婚を考えているそうなんですがその友人の離婚理由は性格の不一致、価値観の違いが離婚理由らしいのですが現在友人に好きな人がいるらしくその相手と関係を持ってしまったら浮気になってしまうとの事で離婚してから付き合う約束をしたそうです。
こうゆう場合は慰謝料発生する事由になるのでしょうか?

A 回答 (10件)

セックスしてないなら大丈夫

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お友達は、その奥さんに、そういうことを敢えて告げることはしないほうがいいでしょうね。

あくまでも夫婦間のすれ違いによる協議離婚に持ち込むことです。
肉体関係がなければ不貞行為とは認定されませんが、奥さんがそういう人の存在を知ったら協議離婚に応じることはなくなるでしょうし、応じるとしても破綻の原因はそこだとしてそれなりの代償を求めて来るでしょう。
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こういうパターンの離婚って結構あるよね。



問題は、奥さんが納得するかってことかなあ。離婚協議が長引けば、バレてしまうか?奥さんが調べるか?その女性と関係してしまうか?色々出てくるかもしれないね。

このまま進めば慰謝料が発生する事例ではないけど、
普通に正直に話して慰謝料渡して離婚するほうが男らしいと思うけど。
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ご質問の答えとしては、不倫行為をしていないなら不貞の証拠はないということなので慰謝料は発生しません。


しかし離婚をしたい理由は他に好きな人ができたからということですから、「性格の不一致・価値観の違い」は後付け理由ですよね。
男性が一方的にそう言っているだけですから奥様は納得されないのではと思います。好きな人ができてしまったから妻を取り替えてしまおうとちゃっかり思っても、計画通りにはいかないことが多いでしょう。2人でぶつかり合ってもとことん話さないと。
結婚とは相手の幸せな人生に責任を持つ約束をすることですから、一方的に破棄はできません。重い責任があるのです。
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その好きな人の存在が離婚理由でなければ


なりません。

ただ、嫁さんに知られたらどうなるか、
想像は容易です。

その女が原因だ、と主張してくるでしょう。

それを皆が信じれば、結果として慰謝料を取られることに
なります。

そして、そんな状況を知られたら、誰でも
その女性が原因だと思うのではないですか。
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>こうゆう場合は慰謝料発生する事由になるのでしょうか?


その友人がちゃんと我慢(=肉体関係なし)しているなら 慰謝料発生にはなりません。
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あなたのお友達のお考えになっていることは、全く問題ありません。

人の内心を法律はしばりません。つまり、誰が誰を好きになっても構わないのです。ご相談の件でいえば、お友達に好きな人がいるので、離婚後にその好きな人とお付き合いしましょう。と、約束することは何ら問題ありません。
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つまりまだ付き合ってないのだからそれについての慰謝料は発生しないと思います。


好きな人がいる、というだけではね。
夫婦の関係が冷え切っているからこそ他に好きな人ができたとも言えますし。
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浮気は肉体関係なく、二人の離婚の原因だとすれば、慰謝料が考えられるだろうけど、その夫婦には別の問題が出てくるかもしれないですね。

一つのことが原因ではなく家族のこと、色んな事が原因になります。
ただ、浮気相手がいるなら、籍を抜かないと言われる可能性もあるので慰謝料で話をつける人もいます。
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人の家庭の事情を心配しなくてもいいと思います

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