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結婚期間10年
婿養子で離婚、子供は無し
相手に対して気持ち冷めて、同居してる親とは合わない
離婚を切り出したほうは婿養子に入った自分
10年不妊治療費払う為にかけもちで仕事してました
カードで治療費の金を借りて、まだ支払いが残ってます
これからもそれを払っていきます

これらのことをふまえて、慰謝料を請求されるのは妥当ですか?

A 回答 (6件)

慰謝料というのは精神的な損害に対する


賠償責任のことです。

だから、暴力とか不倫があって離婚したという
ような不法行為があって、初めて問題に
なります。

質問文からは、そうした不法行為はみられない
ようです。

従って、慰謝料の請求は無理と思われます。
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相手方が慰謝料を請求するのは、請求するに値する根拠があるからでしょうね。

その請求根拠が法的・社会的に妥当なものか恣意的なものなのかは、お書きになっている文書の中では分かりません。

ちなみに慰謝料は、離婚慰謝料と離婚自体慰謝料の2通りがあります。離婚慰謝料はご存じの通り、離婚原因を作った側が相手方に支払う場合です。一方、離婚自体に対する慰謝料は、離婚原因は夫婦の片方にあるとは言えないが、双方にあると判断される場合、離婚後の経済力をフォローする意味を込めた慰謝料の支払いを相手に求める場合の慰謝料です。

あなたは婿養子として、相手方の家に溶け込もうと思って子作りに努力されたようです。そのための費用捻出に掛け持ちで仕事をされたのでした。しかし、養子先の家族(妻を含む)と合わず、離婚を決意されたのでした。

問題は、養子先の親との関係をどの様に捉えるかです。通常は親は関係ないのですが、それだけで済まされないのが婿養子の義理親との同居生活です。この日々の生活の中に、夫婦としての・家族としての協力義務はどうだったのか、家族生活の中での細かい行き違いはどうだったのか。それはどの様な場面で行き違いが見られたのか、その修正は出来なかったのか、しようとしなかったのか、等々の同居生活者しか分からないことがあります。

そういう同居生活者しか分からない具体的な問題点が、協力義務違反であるとか扶助の精神の欠如であるとか、性格に基づいているとか、いろいろあります。相手の人格・名誉・立場等々を総合的に観て人権をどの様にみていたのかの問題になります。

つまり、不法行為を構成する要素があったのか無かったのかです。こういう細かな点を調停とか裁判では丁寧に見ていきます。従いましてお尋ねの慰謝料を請求されるのは妥当なのか? このご質問の答えは詳細が分かりませんので、妥当です。これが現在のところ正しい応えです。

慰謝料を支払いたくなければ、あなたの方がほしいのであれば、婚姻生活が続けられなかった原因は、相手方にあるとして、その具体的事実を書いておきましょう。そして、逆にあなたが養子先の家の為に一生懸命努めた事を具体的な事実を書いておきましょう。このようにして準備しておくと、離婚問題があなたに不利に働くことは無いでしょう。
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◆相手に対して気持ち冷めて、同居してる親とは合わない



※上記には不法行為性はありません。


◆離婚を切り出したほうは婿養子に入った自分

※相手が離婚についてどのように考えているのかにもよります。


◆10年不妊治療費払う為にかけもちで仕事してましたカードで治療費の金を借りて、まだ支払いが残ってますこれからもそれを払っていきます

※プラスの財産もマイナスの財産も折半することができます。


◆これらのことをふまえて、慰謝料を請求されるのは妥当ですか?

※基本的に慰謝料とは何らかの不法行為がある場合に発生するお金ですので、不法行為が無ければ慰謝料請求に妥当性がありません。


【所見】

質問内容から慰謝料を支払わなければならないような不法行為は見当たりませんでした。

しかし、こちらからの離婚要求に相手が応じてくれず、婚姻関係を継続したいと申し出てきた場合は離婚するかしないかについて争うことになります。

協議→調停→裁判の順で争い、婚姻関係を継続しがたい重大な事由がなければ、婚姻関係を継続しなさいとの判決が出ます。逆もしかり。

裁判まで争わず、なんとか離婚に応じてくれるようにお願いする場合は、幾許かの『解決金』を支払うことになるケースが多いです。

簡単に言うと、お金を払うから離婚してくれと申し出ることです。

この金額についても双方が合意しなければ争うことになります。
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慰謝料というのは、DVか不倫以外は、



発生しなかったと思いますが、、、。

もし、請求されたとしても、不妊治療費の残とチャラに

してしまいましょう。

でも、詳しくは、弁護士へ。
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離婚理由にもよると思いますよ。


詳しい事はやはり専門家に相談すると良いと思います。
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