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初めまして。法律に詳しい方、教えてください。

結婚前に風俗に務めていた過去があり、それを原因に離婚、また慰謝料の請求をすると脅されています。

風俗に勤めていたのは結婚の数年前であり、夫と交際、婚約していた期間ではありません。
夫の主張するように、これらのことで私は離婚し、また慰謝料の支払いも発生するものなのでしょうか?

どうぞ宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

   >結婚前に風俗に務めていた過去があり、それを原因に離婚、また慰謝料の請求をすると脅されています。



 会社に勤めるとき履歴書を提出しますよね。
結婚する際に夫から過去のことを聞かれてどう答えたのかが問題に
なると思います。 
  嘘をついていたのであれば彼に理があります。
 裁判で争って彼が勝ってもおよそ10万円程度でしょう。

 風俗であっても会社組織になっているのであれば会社員です。
 
 彼が風俗関係で離婚を言い出したら離婚調停で慰謝料を請求しましょう。
裁判になってもいいでしょう。  勝ったとしても100万円程度かな?

 彼に預金が無ければ裁判も無意味ですけどね。

 金の無い相手には慰謝料は何のダメージにもなりません。
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この場合は、慰謝料請求は認められないでしょう。



以前に風俗に勤めていても、それが婚姻を続けるのに耐え難い内容であるかが争点となりますが、今の状態は婚姻をしていますから、離婚の正当な理由となるには難しいでしょう。

逆に、そのことを理由に慰謝料請求をしてもいいかと思います。

一度、きちんと弁護士に相談したほうがいいかもしれません。
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結婚前、それも知り合う前の事いまさら言われてもネー



しかしあんたもいらんことを言ったものだね。

結論から言えば慰謝料など払う必要無しです。

一言言いましょう、
裁判でもなんでもすれば、払う必要なんかないわヨ。と

そんな野郎はこちらが開き直れば、青菜に塩でおとなしくなりますから。

最悪、逆に慰謝料を請求してみれば多分裁判で認められると思いますヨ

                  爺はかように思いますが
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当然払う義務がありますね。




結婚前に話していれば払う義務はありませんが
不貞を隠して結婚した場合、相手の感情を著しく傷付けた事として認められます。

社会的に認められていない事情を隠して結婚をして離婚に至った場合、慰謝料を成立する条件に当てはまります

離婚の原因が貴方にあり、それが客観的に第三者にも認められる内容だからです。

他にも犯罪歴を隠していたりすると慰謝料…という事になります。

例え結婚前であっても、旦那さんにとっては世間的に堪え難い事情ですから、

『旦那さんが著しい精神的苦痛を受けた』ということで、慰謝料の請求は認められます。

この回答への補足

pamtuneさんご回答ありがとうございます。

「社会的に認められていない事情」とは私の場合「過去に風俗で働いていた」ことが該当するのでしょうか?

「風俗」は「社会的に」認められていないということですか?
ということは、「風俗で働く」ことは犯罪や不法行為なのですか?

補足日時:2011/09/09 21:23
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