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既婚者が他の女性を好きになった場合、いざ離婚となった場合、不義がない時は慰謝料や相手の女性への賠償金はどうなるのでしょうか?
肉体関係があるないで変わるのでしょうか?

A 回答 (4件)

No.2 です。



>肉体関係のあるなしは法律的にはどこで判断するんでしょうか?
>やはり証拠のようなものが必要なんでしょうか?

裁判に持ち込んだ場合、肉体関係のあるなし判断は、証拠が必要になります。

・ホテルへ2人が同時に入る写真、ビデオ等
・肉体関係を証明する行為写真
・2人が肉体関係を行ったという証言、もしくは念書

また、肉体関係については、1回限りではなく
継続的に関係が続いていたことを証明する必要があります。
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慰謝料は、不法行為による損害に対する損害賠償です。


他の女性を好きになっただけで不貞関係がない場合は不法行為ではないので、慰謝料は発生しません。
但し、実際は妻側が離婚に納得しない場合もあり、多くの場合は解決金としていくらか支払うケースもあります。
上記から質問に回答すると、

>不義がない時は慰謝料
不貞行為がない場合は慰謝料は発生せず、離婚の同意してもらうために解決金を支払うこともあります。

>相手の女性への賠償金
相手の女性は損害を負っていないので、賠償は不要ではありませんか?

>肉体関係があるないで変わるのでしょうか?
肉体関係があると不貞となりますので、慰謝料が発生します。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
やはり肉体関係のあるなしで違うんですね。

お礼日時:2009/04/01 02:45

離婚に関しては、双方の合意のもと、というのが大原則ですから


夫側の条件提示に、妻側が合意できるなら、離婚が成立するのではないでしょうか?

相応の慰謝料がなければ、妻側が離婚に合意しなければよいだけです。


また、相手の女性と夫に不貞行為(=肉体関係)がなかった場合には
妻側から、相手方女性へ慰謝料を請求する根拠がないため
請求しても、突っぱねられればそれまでです。

裁判をすることは自由ですが、弁護士を立てようにも
この場合には、勝つ見込みは薄いので断られてしまう事が多いです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
肉体関係のあるなしは法律的にはどこで判断するんでしょうか?
やはり証拠のようなものが必要なんでしょうか?

お礼日時:2009/04/01 02:49

不義=不倫=不法行為


これが、成立すると当然ですが慰謝料も発生します。又、別の異性を好きになった場合でも、妻に離婚の意思がないのに、離婚を要求するなら、これも慰謝料が発生してきます。

異性を好きになり、慰謝料なしで離婚はまずありません。
金額的には、話し合いで決めるか裁判での決着しかありません。
ただ、金額は離婚となると数百万単位になる可能性が十分あります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2009/04/01 02:42

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