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36歳の会社員です。半年前私の浮気が原因で妻と離婚寸前まで行きました。しかし何とか謝罪し許してもらったのはいいのですが、以前から性格的に妻と合わない上今回の事件もあり、ますます家庭に居るのが苦痛です。
未だ3歳の子供の為にやり直す決意はしたものの、この先一生妻と暮らす自信はありません。
そこで質問なのですが、離婚の話し合い又は調停を起こすとして、過去に不貞を犯した(証拠は私の自白のみ)私はこの件について妻に慰謝料を請求されるのでしょうか?それとも妻が一度は浮気を許して一緒に暮らしている事から、この件に関しては慰謝料払わなくていいのでしょうか?
また、妻は私の当時の浮気相手(既婚者)に慰謝料を請求できますか?
一度は許したのだから、その時点で過去の過ちが清算されるとは思いませんが、不貞の時効ってないのでしょうか?

A 回答 (3件)

不貞行為は配偶者に対する不法行為です。

よって、離婚の有無に係わらず損害賠償(慰謝料)請求の原因となります(不法行為に基づく損害賠償請求の時効は3年)。夫はもちろん、不貞の相手方に対しても請求できます。

しかし、離婚の慰謝料は離婚自体に対する賠償であり、離婚に至る経緯を全体として観察して算定されるものです。
不貞行為も、婚姻が破綻に至った原因として評価されるので、3年以上経過していても慰謝料の増額要因となり得るものです。

なお、質問者は最近の不貞行為にばかり気を取られているようですが、離婚原因は不貞だけではありません。夫に不貞があっても、妻にそれ以上の不適切な行為、例えば夫や同居の義父母に対する重大な侮辱・虐待、過度の飲酒・浪費癖、理由のない性交拒否などがあれば、逆に、妻に対する慰謝料請求が可能な場合もあり得ます。
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不貞行為は民法709条「不法行為」になります。



不法行為の時効は
1)その事実を知ってから3年
浮気があったことと、相手が誰かということの事実を知った時
2)その事柄が起きてから20年
その事実を知ろうが知るまいが、その事柄が起きてから20年経つと絶対的時効

となっています。
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浮気を許すことと慰謝料の無効は関係ないと思います。


不貞の時効ではないですが慰謝料の時効は、離婚が成立した日から
3年を経過したら慰謝料を請求できないことになるそうです。
ちなみに不貞を犯した人からの離婚請求は、原則として認められていません。

お子様がいらっしゃるのならもう一度考え直してみてください。
お二人は大人なのでいくらでも我慢できるはずです。
お二人の都合で子供をつくったのならば、責任を持って育ててください。

説教くさくなってごめんなさい。
それでも無理であれば下記のサイトを参考にしてください。

~サイトから抜粋~
どうしても離婚したいという願望が強ければ強いほど、
支払う立場であれば、慰謝料は高くなるでしょうし、
請求する立場であれば低くなるということになります。
ですから慰謝料の金額というのは、極めて個別的なもので、
明確な基準が定められているわけではありません。

参考URL:http://www.rikon.to/index.htm
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