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嫁にDVで告訴された 略式起訴を認めたが
検察から不起訴の連絡がありました
DVが離婚原因になり 慰謝料が発生しますか? 検察官は 嫁さんが行動を起こさなければ 今回の事件は無かったから 不起訴と言ってくれました

A 回答 (1件)

●DVが離婚原因になり 慰謝料が発生しますか?



 ↑ 仮に奧さんがDVを理由に離婚慰謝料を請求してもそれを拒否すれば良いでしょう。しかし、離婚原因が民法770条1項5号の「その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき」に該当しますので、奧さんが慰謝料を請求すれば,支払う湯になるでしょう。DVを原因とする慰謝料ではなく、DVを理由にするには無理があるので「離婚自体」に対する慰謝料とした慰謝料です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
もうすぐ調停なので 慰謝料拒否してみます

お礼日時:2017/11/02 07:20

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