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離婚後の慰謝料と養育費の請求には、有効期限があるのでしょうか? また、弁護士の費用は如何程でしょうか?

A 回答 (1件)

「慰謝料」と「財産分与」の区別はついておられるでしょうか?



慰謝料は、離婚原因となった事実による精神的な苦痛に対する損害賠償です。
その事実と相手方を知ったときから3年で時効です。

養育費について取り決めがなかった場合、いつでも請求はできますが、請求以前の分は取れないということになっています。

弁護士費用は、自由競争ですのでまちまちです。一般的に請求額によります。
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この回答へのお礼

 有難う御座いました。 早速手続きの準備を開始致します。 

お礼日時:2007/12/10 11:36

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