
カテゴリ違いでしたらすみません。
友人A子さん(専業主婦)の話なのですが、
旦那とうまくいっておらず、
男友達に相談していたそうです。
(その他にも体が弱いこと、鬱などのこといろいろ相談に乗ってもらっていたそうです)
そうこうしている間にその男友達との間に
恋愛感情が芽生え、離婚してその男友達とつきあいたいと願い、真剣に離婚を旦那に願い出ました。
旦那はもともとその男友達とA子さんの仲を疑っており、
二人で会うなときつく言われていたそうですがそうですが、どうしても会いたかったか用事があったかでこっそり会っていたそうです。それを旦那に目撃され、速攻の離婚が決定しました。
友人の悩みはこれが有罪(?)なのか、慰謝料を請求されるようなことなのかということです。
あくまで気持ちは男友達にうつってしまってはいたけれど、浮気も不倫もしたくないから、離婚まではと肉体関係もなかったそうです。
浮気にはならないような気もするのですが、本当のところはわかりません。
法律的にどうなのか、とか慰謝料請求の対象になるのかなど、詳しい方教えて下さい。
よろしくお願いします。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
#4です。
再び失礼致します。弁護士相談の件ですが、各自治体で無料の法律相談等を行っていると思います。
たいていは平日なので専業主婦のかたのほうが行きやすいかも。
あと、地域の弁護士会などでも有料相談5000円/30分とかやってると思います。
本格的に離婚請求を依頼すると、着手金だけでも20~30万、プラス成功報酬なので
こちらはちょっとしんどいかもしれませんね。
旦那さんに無茶な条件を要求されるなら、調停で公平に話を聞いてもらったほうがいいかもしれません。
ちなみに、離婚調停は弁護士を頼まなくても自分でもできますよ。2000円くらいです。
有責配偶者は離婚を請求できませんので、お友達が離婚調停を申し立てるなら
性格の不一致等、浮気以前からの他の問題を理由に申し立てることになると思います。
もともと不仲で性格の不一致ということなら慰謝料も請求できないですし、
結婚生活中に築いた共有財産は、妻も財産分与を請求する権利があるはずです。
肉体関係はない、という言葉を信じるなら、たとえ調停が不調になり訴訟までもつれても
理不尽な慰謝料は支払わなくてもいいと思います。
逆に言うなら、肉体関係の証拠を挙げられないなら請求できないってことなので
旦那さん側にしてみれば腹の立つ話なんでしょうけど…。
裁判所って、そんな所らしいです。
参考になれば幸いです。
再登場ありがとうございます。
自治体の無料相談を調べて教えてあげたいと思います。
慰謝料請求はsないでしょうね。財産分与うけるほどの財産もないでしょうし。。。
まぁどうなるかわかりませんが、ここで教えていただいたことを参考に見守りたいと思います。
アドバイス、とても参考になりました。
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
離婚経験者です。
私の場合、調停では話し合いがつかず、結局弁護士さんに訴訟をお願いしました。
もともと性格の不一致、DVなど色々問題を抱えて離婚を申し出たのは私側。
調停不成立後、元旦那には彼女が出来ました。
離婚請求の材料にするため、その時メールの内容(ホテルに行く約束等)を転送し証拠にしましたが
弁護士さんの話によると
・この程度の証拠で、離婚請求には充分
・離婚の理由がこの浮気だけではないことや、証拠としては弱いことなどから慰謝料請求は難しい
ということでした。
結局慰謝料はDVに対するものだけに絞り請求しました。
お友達の場合も、この奥様の浮気以前に離婚問題が出ていた様子ですし
旦那さんが興信所などの証拠を提示したわけでもないですよね。
(証拠は慰謝料を請求する側が用意する必要があります)
一度弁護士等に相談されてはいかがでしょうか。
経験談に基づく貴重なお話をありがとうございます。
確固たる「不貞の証拠」があっても、慰謝料請求は難しいんですね。でも離婚請求には充分ということなら、友人夫婦は別れたがっているのだし問題ないのかもしれません。
弁護士に相談するのは、旦那の方はできても、友人のほうは出来ないのではないかと思います、なにしろ専業主婦なのでお金がほとんどないようなので。
どう転ぶかはわかりませんが、見守ろうと思います。
とても参考になるアドバイスありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
当方男性なので、御主人の立場から意見を述べます。
御主人が会うなと言ってる男性と会ってる所を目撃したした場合、普通の男性だったらそこに、肉体関係が存在すると考えるのが普通ですよね。
#2の回答者が言われてますが、人と会うのに誰の許可が居るのかと言う言葉、この方おそらく独身だと思いますが、夫婦間では結婚する際不貞をしないと約束します。御主人が「不貞の疑いを持つ男性と奥さんが会うことを禁止する事」は常識レベルです。
慰謝料請求する場合、(裁判時)証拠が必要ですが、このように不倫を疑われる男性と頻繁に会うことそのものが不倫でしょう。
#1の方の意見に有りましたが、不倫は肉体関係だけでは有りません。
解りやすい例で、不能の男性を人妻が大好きになった場合、肉体関係は存在しませんよね。でも、心が移ったことが明確な場合は、明らかな不倫です。
元々、肉体関係の明らかな基準が無いのだから。
充分、慰謝料請求対象になると思います。
常識レベルでは彼女が男友達に会っていたことはよくないことなのですね。私はあくまでも「妻側の友人」なので、夫に会うなと言われても従えなかった妻の心情を中心に考えてしまうので。。。
>不倫は肉体関係だけでは有りません
これは間違いなくそうなのですか?他の者に恋愛感情を持ってしまても、貞操を守り抜いたことで「不貞」にはならないのではないかと思っていたのですが。
(もちろん本当に肉体関係がないかどうかなんて本人たちにしかわからないでしょうが。。。。)
彼女を守る方向の指針が見つかればと切望しているのですが。。。。難しいですね。
回答ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
慰謝料うんぬんの前に離婚する様な事なのかどうか、離婚原因になる事なのかどうか、を今一度振り返ってみる事が必要ではないでしょうか?
合うな!ときつく言われていたにせよ、誰かに会うのに許可が必要なのでしょうか?何も無い、潔白な人に合うのに何故規制があるのか?浮気を一方的に疑い、決め付けあってる事だけで浮気とされ不貞行為も無く法的に浮気でもないのに速攻の離婚。
チョッとおかしいですよね?
彼女は離婚したかったのでしょうか?したかったとしてたら他に理由が、彼女側の言い分もあるはずです。
それは一切考慮されない離婚でしょうか?
一方、旦那さんが離婚のチャンスを狙っていたのではとも捉える事出来ますよね?元々夫婦仲良くなかったのですから離婚したかったのだとしたら付け入るにはいい機会になると思います。
この即効さ、、旦那さん他に誰かいる可能性も無いとはいえないと思います。その辺を調べて見ることも必要かと思いますし、そもそもの離婚原因をもっと突き詰めて考えるべきだと思いますよ。
が、お友達がそこは諦めて全て自分の責任だと言われるのでしたら浮気を認めた事になるでしょう。疑わしきは罰せずの法律も本人が認めた浮気は浮気として扱うでしょうから巨額ではないでしょうが慰謝料請求は免れないと思います。浮気を認めたらそれまでの過程で何があったとしても慰謝料請求免れるのは難しいです。
もともと二人は離婚したかったようです。周囲や家族の反対で、今まで夫婦をしてきたような状態だそうです。
離婚原因を「密会」のせいにされてしまうと一方的にA子が悪くなってしまうので、そうならないようにしたいところですが。
浮気はしていないのだから(気持ちはしていても、肉体的にはしていない、はず、ですよね)絶対に認めないようにアドバイスしたいと思います。
アドバイスありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
結論から言うと、浮気にはなりません。
裁判離婚の離婚事由に、「不貞行為」がありますが、これは正に肉体関係を持つ事ですので、これには該当しません。要するに、離婚する事自体は二人は納得していて、協議離婚をする。ただ、元妻の方が元夫から慰謝料を請求されるかどうか心配だ、と言う事でしょうが、これは、離婚の原因はやはり元妻にあるのであって、この事で多かれ少なかれ、元夫が傷付いた事が想像に難くありませんから、慰謝料請求される可能性はあると考えます。つまり、浮気をして離婚したことによる慰謝料ではなくて、元夫を傷つけたと言う事に対する、慰謝料と考えられます。気持ちが他の男に恋をしていても「不貞行為」には当たらないのですね、一安心です。
>元妻の方が元夫から慰謝料を請求されるかどうか心配
まさにそのとおりです。
妻側は専業主婦ですから慰謝料を請求されても1円も持っていないので、困っているそうです。
>元夫を傷つけたと言う事に対する、慰謝料
そうですね、、、ただ離婚するする理由夫側にも問題があるようなので、喧嘩両成敗(?)というふうにどちらも悪いのでどちらも慰謝料を請求せずすっきり別れれば理想なのですが、そううまく行くかどうか。。。
回答ありがとうございました。
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