
2005年11月に元妻と離婚しました。その時は彼女にはやりたいことがあるが今の生活のままではやりたいことが出来ない等の理由により別れることになりました。そして離婚して半年後に彼女の親から子供が生まれたと連絡がありました(親子関係不存在の申し立てをするとのこと)
離婚時に不貞行為をしていたことになりますが、それを偽り、嘘の理由を並べて離婚したことになります。
離婚後に不貞行為が判明し、実際はその相手と一緒になりたいために離婚した場合に慰謝料は請求出来るものなのでしょうか?
出来るのであれば請求の方法を教えていただけないでしょうか?
よろしくお願いします。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
>やりたいことがあるが今の生活のままではやりたいことが出来ない
これが実は不倫相手の子どもを産むことだったわけですか?呆れますね。
質問者様の理由で離婚したのではなく、彼女が自分の都合でうそを言って質問者様は離婚させられてしまったんですよね。
完全に騙されていたわけですから、慰謝料請求できます。元妻にもその不倫相手にも。
妊娠して子どもまで生まれたなら、不貞の証拠は十分です。親子関係不存在の申し立てをしてきているわけですから、そこで父親が違うとわかるでしょう。
慰謝料の請求の時効は3年です。まだ、十分間に合いますね。
手順としては、まずは内容証明郵便で請求でしょうか。自分で書いてもいいですが、司法書士などに依頼したほうが専門家の名前が入る分インパクトがあると思います。
それで素直に支払ってくれなければ、弁護士に相談して訴訟を起こすしかないです。
No.1
- 回答日時:
>離婚後に不貞行為が判明し、実際はその相手と一緒になりたいために離婚した場合に慰謝料は請求出来るものなのでしょうか?
請求できるという意味を「裁判上の請求をして認めてもらえる」という意味と解釈しますと、ご質問の範囲のみでお答えすると出来ません。理由は離婚に至ったのはあくまで不貞行為が原因なのではないからです。当時ご質問者がそれを知らなかったと言うことはそれは離婚原因以外の要因で離婚したわけですから。
彼女側の理由ではなく、ご質問者側の理由として不貞行為以外を原因として離婚しているためということです。
慰謝料はあくまで「離婚に至った原因を作った人が賠償する」という意味ですから。
なお、あくまで上記は原則的な考え方を示したに過ぎません。なので実際にどうなのかは裁判してみないとわかりません。
なお単に請求してみる行為はご質問者の自由です。
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