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教えてくださいませ。

離婚の慰謝料請求は旦那さんの両親にも及ぶのでしょうか?
例えば、奥さんが請求したり、確定した慰謝料全額を旦那さんが払えない場合はその親が負担したりするのかな?とふと気になりまして。

分る方がいらっしゃいましたら教えてください。

A 回答 (4件)

慰謝料というのは、精神的な損害賠償のこと


です。

従って、
婚姻の当事者でない両親に、損害賠償が認められるためには、
その離婚に対して、故意過失に基づく
違法な行為がなければなりません。

だから、他の方が回答しているように、
両親がその婚姻に不当に関与して、それが原因で
離婚になったような場合でなければ、両親には
及びません。

旦那さんに金がないが、両親には金がある、などと
いうことは関係ありません。
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   >離婚の慰謝料請求は旦那さんの両親にも及ぶのでしょうか?



経験者です。

夫側の離婚請求だと仮定します。

 慰謝料は離婚の前に決めるものです。
 奥さんが慰謝料に不満があれば離婚しません。

 その額はお互いの同意で決まります。
 よって旦那さんの支払える額で決まります。

裁判で慰謝料を決める場合にも予め旦那さんの預金額を
開示させてその残高を目安に慰謝料が決まります。

慰謝料は一時金です。 裁判所は外から借りてまで支払えという
判決は出しません。 

つまり慰謝料は財産を持っているものには不利に、
貧乏なものには比較的有利になるということです。

同じような原因で別れた夫婦でも慰謝料は財産のある無しでは
全く金額が違ってくるということです。 

貧乏人と結婚するよりは金持ちと結婚しておいた方が安心なのです。
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No.1のご回答でまず正当かと思います。



ただ、夫の両親への請求は「そもそも請求する根拠がない。」とお書きですが、
仮に、離婚原因に両親からの不当な介入もそのひとつに挙げられるといった場合は、
それを立証することによって幾分の請求も出来る根拠となり得ます。
大した金額は期待できないでしょうが・・。

それ以外はNo.1 ご回答に全面賛成です。
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離婚の慰謝料請求に、嫁から旦那へ慰謝料請求するのに


旦那の親にも請求出来るのか?

という質問だと思いますが
請求は自由に出来るけど、認められる可能性は極めて低いでしょう。
そもそも請求する根拠がない。

>確定した慰謝料全額を旦那さんが払えない場合はその親が負担したり

これは誰が負担しても自由です。
もちろん負担しなくても自由です。
負担しなければならない、ということはありません。
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