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相手から離婚を言われ別居後嫌がらせも酷く
調停時も嘘も多く離婚訴訟の手紙が相手から届き
私も弁護士さんをいれようと思うのですが
性格の不一致の場合慰謝料は難しいと聞きましたが
離婚をするのに解決金?というのは提案出来るものでしょうか?

A 回答 (9件)

ご苦労なさっていますね。


もしも離婚するなら法律上のことは法テラスに相談してよいと思います。
法テラスは国によって設立された専門機関です。
法テラス 公式ホームページ
https://www.houterasu.or.jp/
電話 0570-078374 おなやみなし
法テラスに、電話すれば、とりあえず、弁護士による相談料が無料の日程が予約できる可能性があります。
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●財産分与
婚姻中に夫婦が協力して築いた財産を離婚時に清算・分配することを「財産分与」といいます。
財産分与の割合は、夫婦それぞれの収入にかかわらず、原則として2分の1とされています。
例えば、専業主婦で婚姻中に収入がなかった場合でも、婚姻後に築いた財産の半分をもらい受けることができます。
●年金分割
離婚しても、婚姻期間中の夫の老齢厚生年金の半分を受け取れます。
年金分割は離婚後に年金事務所に申請すればよいので、離婚前に相手に交渉は不必要です。
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失礼しました。

回答文書中のこれは→「有責責任者が視野ラウ「有責責任者が支払う」の間違いでした。恐縮です。

ついでに申し上げますが、離婚夫婦の慰謝料は二通りあるのですよ。離婚慰謝料と離婚自体慰謝料の二通りです。専門書を見ても離婚の慰謝料は二通りあるとほとんどの専門書に書かれています。そうでなければおかしいでしょう。常識的に考えても。不法行為法を読めば分かる事です。

条文の意味を解釈すれば分かります。又、離婚原因の条文の770条1項1号に、「配偶者に不貞な行為があったとき」と書かれています。この条文が何故一番最初に書かれたのかの意味も併せて知ることで分かると思います。
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ぶっちゃけ相手が納得するかどうかと、あなたに婚姻関係破綻に至った原因の帰責性があるかどうかですからなんとも言えません。



ただ、一般論として事実上別居状態が一定以上続いてるとするならば婚姻関係の破綻がすでに生じており、原因が相手にあるとは一概には言えないとなればあくまで財産分与の枠の中で当事者間でさっさとまとめるだけの話になると思います。

嫌がらせってあなたが言ってても相手からしたらあなたに問題があるという主張をするのだろうから具体的事実をまとめて代理人に相談しないと何も始まりません。
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慰謝料ってのは精神的苦痛・精神的損害を弁償、補償するための弁償金、賠償金で、原則的に苦痛や損害を与えた側の人が出すものです。

したがって相手側に何らかの「責」が必要です。性格の不一致の場合だとどちらが悪いわけでもないということで、普通はどちらも責があるとはならないでしょう。
 相手からお金を取ろうと思ったら相手側に何か責がなきゃいけません。女性だから無条件にもらえると思ってるわけではないと思いますが、何かしら相手側に離婚の原因となるような行為があったんですかね。あるんだったらそれを根拠に慰謝料の請求ができます。
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性格の不一致による離婚でも慰謝料を手にすることは可能です。

離婚に関する慰謝料は二通りあります。有責責任者が視野ラウ「離婚慰謝料」と、離婚そのものに対して支払う「離婚自体慰謝料」です。前者の慰謝料の意味は説明するまでもありません。後者の慰謝料は、離婚後にたちまちの生活に支障が出ないように、離婚後の自立生活が可能になる期間まで、という意味で通常ですと夫から妻側に支払われる慰謝料です。

解決金という言葉は法律上にありません。便宜上使用している言葉です。どの様な場合に使っているかというと、財産分与とか慰謝料の調停が必要なときに両方に関わる金銭的合意を見た場合に「解決金」として、どちらかが相手方に支払う。と、言う意味と。慰謝料という名目で相手に支払うのは嫌だ。と、言う場合に解決金という名目で支払うようにしています。

性格の不一致で慰謝料請求。このように考えるから難しいのです。性格の不一致、つまり、そのせいで結婚生活を継続できない重大な精神的及び物理的・経済的な損害を被った。と、言うようにして事を運べば良いのです。

性格の不一致とは、結婚生活に欠く事が出来ない夫婦の対の関係性及び共同生活が不能になった。と、言う事ですからこの点を具体的にひとつずつ主張していけば良いだけです。

●相手から離婚を言われ別居後嫌がらせも酷く調停時も嘘も多く離婚訴訟の
 手紙が相手から届き

 ↑これは、正しいかどうかと言う問題ではありません。離婚をしたい側が自分の思うとおりに如何に事を進めるかの方法です。その人なりの方法ですので、正しいとかどうかは関係ありません。

あなたも負けずに自分の都合の良いことだけを書いてそれを調停の際に主張すれば良いのです。離婚調停は正しい方が有利になるなんて甘い考えでいると後悔します。ご自分はどうなりたいのか、どうしたいのか、それはどういう理由からそう思うのか。と、言う事をキチンと主張するのが一義的に大切です。
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慰謝料は不法行為による損害賠償です。


相手に不貞や暴行傷害などの不法行為があれば、民法の法定離婚事由となるので離婚は成立し、別途損害賠償請求もできるでしょう。
法定離婚事由がなければ、双方の合意がなければ離婚は成立しません。
あなたの場合、離婚に同意せず代わりに解決金○○万円支払えば離婚に同意するというような条件闘争になると思います。
離婚は法行為ですので、弁護士に依頼する前に弁護士に法律相談でアドバイスを得た方がいいでしょう。
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解決金には財産分与や養育費、場合によっては慰謝料も含まれます。


嫌がらせの内容と被害によっては慰謝料を請求できる場合もあるでしょう。
別居期間中の婚姻費用も忘れずに請求しましょう。すぐにあなたの味方になる弁護士に相談してください。
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具体的な理由がないと慰謝料は難しいね。

結婚してからの預貯金を半分こにする財産分与。あとは養育費。慰謝料として相手から金を取るのは難しいね。暴力、悪意の遺棄、セックスレス、などは慰謝料の対象になります。元離婚経験者です
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慰謝料は難しいと言った人に聞いてください


具体的な内情が分からない、ここの場で回答できる人などいません
金銭の授受に関してはそれこそケースバイケースですので、弁護士に具体的に聞いてください
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