先日 息子の2年ほど前に離婚した元嫁より連絡があり 慰謝料としての毎月7万円がここ何か月も支払われていないので 立て替えてほしい と言ってきました 離婚時に支払うという約束した書面もあり 弁護士に相談したら 有効であるといわれたとのこと ですが 元々 離婚の理由は
元嫁のうつ病(現在7歳の上の子どもが一歳くらいから始まり 育児はもちろん家事もほとんどできず 寝てばかり 入院も何回かしており 私がいつも手伝いに行っておりました)にあり もうどうしようもなく離婚にいたったのです 子供二人は息子が引き取り 私達(主人)の近くにアパートを借りがんばってやっております もちろん元嫁の方から養育費など貰っておりません 現在までに引っ越し費用も含め200万くらいは慰謝料として支払ったそうで それでもういいだろう と 息子は考えているそうです(いつまでという期限は決めてないとのこと) 元嫁は裁判にするといっておりますので どうぞそうしてくださいと返事しました 裁判になった場合 慰謝料を払わなくてはならなくなる可能性のほうが高いでしょうか それとも 養育費も貰わずに子供二人引き取って育てているということが考慮され これで終わりになるでしょうか ご意見よろしくお願いします
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
●先日 息子の2年ほど前に離婚した元嫁より連絡があり 慰謝料としての毎月7万円がここ何か月も支払われていないので 立て替えてほしい と言ってきました 離婚時に支払うという約束した書面もあり 弁護士に相談したら 有効であるといわれたとのこと ですが
↑元お嫁さんからの申し出は、親のあなたが立て替える義務も責任もありません。息子さん達元夫婦の問題です。
離婚時に慰謝料の支払いを約束したのなら、そして、それを書面に記したものが有って、その書面が有効なら支払わなければなりません。蛇足ですが、不法行為がなくても離婚そのもの対する慰謝料の支払いは発生します。息子さんの元お嫁さんは離婚後の生活の不安もあったのでしょう。財産分与とは別です。解決金とした場合は慰謝料という言葉は使いません。(解決金は慰謝料を含む財産分与を意味します。お尋ねのケース慰謝料です。)
●現在までに引っ越し費用も含め200万くらいは慰謝料として支払ったそうで それでもういいだろう と 息子は考えているそうです(いつまでという期限は決めてないとのこと)
↑息子さんが元お嫁さんに支払った200万円は慰謝料とは別のものです。離婚後の生活の準備のために支払ったものです。仮にそれが慰謝料込みであって、支払い終了の期限を、何時までと決めていないと言うならば、元お嫁さんはいつ請求してもいいという事になります。
●元嫁は裁判にするといっておりますので どうぞそうしてくださいと返事しました 裁判になった場合 慰謝料を払わなくてはならなくなる可能性のほうが高いでしょうか それとも 養育費も貰わずに子供二人引き取って育てているということが考慮され これで終わりになるでしょうか ご意見よろしくお願いします
↑正しくは慰謝料と養育費の支払いを相殺できません。元お嫁さんが慰謝料の請求支払いの訴訟を起こされた場合、元お嫁さんに請求の権利があるようですので息子さんは支払わなければならないでしょう。しかし、息子さんは養育費支払い請求調停を家庭裁判所に起こされたらいいのです。
元お嫁さんに収入があろうが無かろうが、生活されているのだったら、子どもさんも元お嫁さんと同程度の生活の保持をする権利があります。養育費の支払いは親の生活を基本に決めるのではありません。親と同程度の生活の保障なのです。元お嫁さんが養育費を支払う余裕がなくても話し合う価値ありです。(ここで慰謝料請求の話と絡めて交渉するのはいいのです。要は交渉の方法の問題です。)
他の方の意見を見ても 養育費請求の権利があるようなので それも含めて 調停など検討したいと思っています ご意見ありがとうございました
No.5
- 回答日時:
なにの慰謝料なのでしょうか、なぜ慰謝料を払うことに同意したのかわかりません、しかも毎月支払うなんて相手が不労所得を得ているだけです
完全に騙されているような気がします、公正証書などがあれば支払いことになりますが、なぜ不倫でもなく慰謝料を払うのかが疑問です
裁判にして慰謝料の金額をはっきりさせて、多く払っていれば返してもらいましょう。相手はあなたたち親子を完全に舐めきっています、単なる金づるです
まず、なんの慰謝料なのか金額はどれくらいが正常なのか裁判してもいましょう
相手がひるんだら、示談書をかわして今後一切、連絡を取らないことにしましょう
骨までしゃぶられます、最終的に養育費も請求しましょう。
お人好しにもほどがあります
まさに私が思っている意見です 慰謝料を貰いたいのは私です 元嫁は何年も病気で 家の中で寝たっきりでしたから 年中手伝いに行っていました 食事を作り 子供のおしめ交換からお風呂の世話 何か月も入院した時もありました そのときはヘルパーさんと息子と協力しながらも くたくたでした でも 当の元嫁は病気だからしょうがない みたいな態度 保育園の送り迎えは5年間 二人とも 息子がやっており 息子がいけないときは私が行きました 元嫁は一度も行ってません(本人に言わせれば 行けない)でも 好きなところは行けるのです 外食や美容院は行けるのです お酒も飲むしたばこも吸うのです(ヘビースモーカーです) あげくに 慰謝料 立て替えてくださいって 済みません ぐちになってしまいました ただこれは個人的な意見で 息子が苦し紛れにサインした書面が法律的にどう扱われるのかはまた別の話だと考えております 見直しされる可能性があるのであれば 調停等にもっていきたいと思います
No.4
- 回答日時:
◆先日 息子の2年ほど前に離婚した元嫁より連絡があり 慰謝料としての毎月7万円がここ何か月も支払われていないので 立て替えてほしい と言ってきました 離婚時に支払うという約束した書面もあり 弁護士に相談したら 有効であるといわれたとのこと
※親が連帯保証人になっていなければ立替える責任はありません。
慰謝料として毎月7万円をいつまで、またはいくらに満までと約束したのかなどを書面を確認してください。
◆ですが 元々 離婚の理由は元嫁のうつ病(現在7歳の上の子どもが一歳くらいから始まり 育児はもちろん家事もほとんどできず 寝てばかり 入院も何回かしており 私がいつも手伝いに行っておりました)にあり もうどうしようもなく離婚にいたったのです
※息子さんお離婚要求に対し元嫁がそれを受け入れず解決金を支払うから離婚してくれといって離婚したのであれば本来解決金と言う名目になりますが毎月7万円の慰謝料も双方合意であれば支払うべきお金です。
◆子供二人は息子が引き取り 私達(主人)の近くにアパートを借りがんばってやっております もちろん元嫁の方から養育費など貰っておりません
※元嫁にも収入があるのであれば請求することができます。
◆現在までに引っ越し費用も含め200万くらいは慰謝料として支払ったそうで それでもういいだろう と 息子は考えているそうです(いつまでという期限は決めてないとのこと)
※期限を定めていないのであれば毎月の支払いに応じなければならない約束をしている状態です。
◆元嫁は裁判にするといっておりますので どうぞそうしてくださいと返事しました 裁判になった場合 慰謝料を払わなくてはならなくなる可能性のほうが高いでしょうか
※離婚時に支払うという約束した書面の内容と慰謝料と称するお金の根拠次第ですね。
◆それとも 養育費も貰わずに子供二人引き取って育てているということが考慮され これで終わりになるでしょうか ご意見よろしくお願いします
※引き取って育てていることが考慮されてそれにより書面の効力が無効になるということはありません。
養育費がもらえる状況であれば請求してください。
【所見】
書面の内容、取り決めをした理由、金額の根拠、婚姻期間中の不法行為の有無、その他の事情などを総合的に判断することになるので、書面の現物を持参して専門家に相談することをお勧めします。
細かくお答えいただきありがとうございました 子供もおりますので何とか話し合いでと思っておりましたが 調停等も視野に入れて考えていくよう 進言したいと思います
No.2
- 回答日時:
>裁判になった場合 慰謝料を払わなくてはならなくなる可能性のほうが高いでしょうか
>それとも 養育費も貰わずに子供二人引き取って
>育てているということが考慮され これで終わりになるでしょうか
慰謝料と子どをも育てるのは別の話では???
「弁護士に相談したら有効」なら裁判したら
支払う様に言われるのでは???
>離婚の理由は元嫁のうつ病
でも、「慰謝料の支払いに納得」したのではないの???
>現在までに引っ越し費用も含め200万くらいは慰謝料として支払ったそうで
>それでもういいだろうと息子は考えているそうです
>(いつまでという期限は決めてないとのこと)
しかし、書かれている情報だと
毎月7万円を支払う約束ですよね??
「もういいだろう」というのは、
あくまで、息子の勝手な解釈で
期限を決めていないなら、突然 支払いを止めるのでなく
事前に話し合いをして、書面等を書くべきなのでは???
質問文を見ていると、あまりにも一方的過ぎると思うのですが・・・
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