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下記のような財産分与においての最高裁判例があったみたいですが、なぜ、このようなことが問題になり、判例となっているのでしょうか。
ご教示よろしくお願いいたします。



すでに財産分与がなされた場合においても、それが損害賠償の要素を含めた趣旨とは解されないか、または、その額および方法において分与請求者の精神的苦痛を慰籍するに足りないと認められるものであるときは、右請求者は、別個に、相手方の不法行為を理由として離婚による慰籍料を請求することを妨げられない( 昭和46年07月23日)。

A 回答 (1件)

 離婚した夫婦の間で財産分与がされた。

その後に元夫婦の一方が、元配偶者に対し、不法行為に基づく損害賠償(民法709条)に基づく慰謝料請求をすることがあるため、このような問題が生じます。

 法的には、財産分与と離婚に伴う慰謝料請求とはどのような関係なのかの問題です。

 財産分与の法的性質には、夫婦共有財産の清算・離婚に伴う慰謝料・将来の扶養料、という3つの性格があります。
 財産分与は夫婦の間で話し合いで決めることが多いですが、その財産分与の話し合いの際には、夫婦共有財産の清算だけでなく、離婚に伴う慰謝料や離婚によって経済的に苦しくなる配偶者への経済的補償も考慮してその内容を定める実情があるからです。

 財産分与が純粋に夫婦共有財産の清算にすぎないのであれば、財産分与の後に不法行為に基づく損害賠償(民法709条)に基づく慰謝料請求をすることに何ら問題はありません。

 しかし、財産分与が離婚に伴う慰謝料としえての性格も有する場合、財産分与後に不法行為に基づく損害賠償(民法709条)に基づく慰謝料請求を認めることは、離婚に伴う慰謝料の二重取りを認めることになってしまいます。

 そこで、質問で書かれた判例が出されたのです。すなわち、財産分与に離婚に伴う慰謝料の法的性格がない場合には、財産分与の後に不法行為に基づく損害賠償(民法709条)に基づく慰謝料請求をすることができることを明らかにしました。また、財産分与に離婚に伴う慰謝料の法的性格があるとしても、財産分与における離婚に伴う慰謝料部分の金額が、不法行為に基づく損害賠償(民法709条)に基づく慰謝料金額を下回る場合には、その不足分を財産分与の後に不法行為に基づく損害賠償(民法709条)として慰謝料請求をすることができることを明らかにしたのです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
納得できました。
また、何卒よろしくお願いいたします。

お礼日時:2014/05/08 22:56

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