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姉妹同様に育ったいとこのことで相談です。
いとこは3年前、夫の浮気と日頃の振る舞いが原因で離婚しました。
しかし、その夫とともに、会社を経営していて、夫には愛情も未練もなかったのですが、仕事には情熱も愛情もあったために、そのまま一緒に働くことになりました。
24時間稼動の仕事なので、会社に隣接している自宅に住むと便がいいために、離婚後も同居していました。
夫とは生活時間が逆転して仕事をするようにしていたので、ほとんど顔を合わせることの無い生活だったようです。

ところがここにきて、夫(正確には元夫)の女遊びや、いとこを罵倒する言動や思想的に、我慢のならないことが起こり、仕事も辞め、自宅を出ようと決意したそうです。
次の仕事のあてもあるために、今後の生活に心配はないのですが、私が気になるのは、財産分与や慰謝料についてです。
いとこは、今は頭に血が上っていて、とにかくもう離れたいとだけ考えているみたいなのですが、今までの元夫の酷い言動を見てきている私としては、ちゃんと慰謝料と財産分与はしなければ、腹の虫が治まりません。

しかし、もう書類上は離婚が成立して3年になります。
今からでも、慰謝料や財産分与は請求することができるのでしょうか?

姉妹のように育ったいとこのこととはいえ、他人が口を挟むことではないのは重々承知していますので、そのことについての助言は今回はご遠慮させてください。

A 回答 (2件)

基本的に、財産分与は2年、慰謝料は3年で消滅します。


ただし、離婚後同居中に暴言をはかれ、心身が傷つけられたことに関しては請求できると思いますが…。
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この回答へのお礼

お答えありがとうございました。
参考になりました。

お礼日時:2007/02/27 22:25

慰謝料についてはこれは損害賠償請求なので消滅時効は3年です。



財産分与については多分消滅時効は10年になるのかな。

ただ離婚時にそれら支払いはないことを確認して離婚していれば、その約束は有効だから原則後からその約束をたがえて請求は出来ません。
原則と書いたのは、請求をしないことが何らかの条件が付帯されているのであれば、その内容により変わるからです。
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この回答へのお礼

お答えありがとうございました。
参考になりました。

お礼日時:2007/02/27 22:26

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