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些細な口喧嘩から、私が出ていけと言ってしまい、それから妻は子どもをおいて蒸発。
離婚するつもりでいますが、慰謝料は貰えるのでしょうか?

妻と連絡がとれたとき謝り戻ってきてほしいと言いましたが、戻らないの一点張りです。

なので、双方離婚で承諾しています。

A 回答 (8件)

質問者さんからの離婚慰謝料請求が法的に認められるケースとは、妻が離婚有責者(離婚の原因を作った者)である必要があります。



妻に下記に該当する行為があったと法的に認められたなら、慰謝料請求は認められるでしょう。

1.配偶者に不貞な行為があったとき。
2.配偶者から悪意で遺棄されたとき。


まず1.の場合は証拠が必要です。証拠がなければ離婚調停や裁判では認められません。

質問では2.が該当するように思われますが、例えば妻が出ていった理由が質問者さんのDV(直接の暴力でなくとも言葉の暴力もDV)などであった場合は、質問者さんが有責者になります=慰謝料を払うのは質問者さんです。


それはともかく・・・いずれにせよ、ご自身が精神的苦痛を受けたと感じられたなら、妻に慰謝料請求をするのは自由です。

しかし妻がそれを無視した場合はどうされますか?

そうなると調停や裁判などの司法の判決を得て、質問者さんへの賠償を法的に確定させなければなりませんが、そこまでする覚悟はおありですか?

むろん2.を裁判で認定させて、勝てるという保証はありません。


仮に裁判までやって、質問者さんの慰謝料請求が判決で認められたとします。

だけど妻は払わない。と言うことも考えられます。

裁判所は判決を出すだけで、妻から取り立てて質問者さんに払ってくれるわけではありません。

そうなるとさらに裁判所に差し押さえ強制執行の申し立てを行なって、妻の財産を差し押さえて回収することになります。

おそらくは数十万にもならない慰謝料を取りたてる為に、ここまでの裁判費用、強制執行費用などでそれ以上の出費になるでしょうけどやりますか?ということです。

まわりくどく書きましたが、ようするに割に合わないってことですね・・・
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この回答へのお礼

自分の好き勝手で何もかも捨ててしまう別れた妻に制裁があることを知ってほしくて質問しました。ありがとうございます。

お礼日時:2012/02/26 13:27

同居義務違反に当たろうかと思いますが、同居義務違反で離婚理由は認められています。



同居義務違反については、若干状況によりますが、同居しない理由に問題があります。 別居がやむを得ない場合、仕事上の転勤や単身赴任、病気療養、夫婦関係修復の為の別居。
違法不当性が証明できた場合、愛人宅に入り浸り帰ってこない、 同居親族との生活が合わず実家に帰り帰ってこないなど、 このような場合、証拠を揃え、離婚請求すれば認めてもらえる場合もあります。

結局質問者様に該当しません。

次に考えられるのは、行方不明・蒸発です。

結婚生活(夫婦)とは、同居し、互いに協力し、扶助することが結婚生活となります。 ある日突然、パートナーが蒸発、行方不明になってしまった場合
しかし、これは、再婚等な場合の話しで、3年以上生死不明の場合、結婚関係は破綻したものとして離婚を認められ、条件としては、生存・死亡の証明ができないこと(3年以上生死が分からない)が条件となります。

これにも該当せず。


結局は質問文ではどちらにどのような非があるかがわかりません、解かりませんから、夫婦の同居、協力扶助という結婚生活の基本的な義務が果たせないと判断される理由がわかりません。

結論は、慰謝料請求は当然だれでも出来ます、ですが現状相手は認めないでしょう、裁判になれば相当厳しいかと思います、出て行けと言った質問者様にも非が有る事は当然ですからね、出て行けと言う事は昔で言う三行半(離婚)と言う絶縁を質問者様が突きつけた事に成るのですよ。



ここから私の意見です。
出て行けと言う言葉は、言葉の暴力として認定されます、行き場も無い奥様に出て行けと高圧的な態度をとったのですよ、質問者様の方に扶養義務違反が認められます、更には、奥様はモラル・ハラスメント(自己愛性人格障害)と言います。 簡単に言えば『精神的な暴力』です。 言葉や態度によって、巧妙に人の心を傷つけるのです。 「精神的暴力」や「精神的虐待」とも呼べる、とてもひどい人権侵害なのです。
質問者様を訴え出る事も可能です、現状の質問文を拝見する限りでは法的に慰謝料を支払わなければいけないのは質問者様の方になりますよ。
家と言う物は名義が旦那様の物でも、法律的には半分は奥様の物なのですよ、半分は住む権利がある奥様に対し質問者様に出て行けと言う権利すらありません。

親権や養育費だけの協議離婚の方が質問者様にメリットあると思いますよ、詳細がわからないだらけなので、何とも言えないが本心ではありますが、頭を冷やすべきです、離婚で一番犠牲になり被害があるのは両親では無く子供達だと言う事を肝に命じて頂きたい。
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些細な口喧嘩は離婚の理由には弱いです!


また口喧嘩程度では慰謝料の事由に相当しません。ただ請求するのは自由です。


このことだけが離婚の理由であり、仮に慰謝料が発生するなら…どちらかと言えば貴方が支払う方になるのでは?と思います。
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些細な口げんかの末「出て行け」で出て行ってしまうあたりに、何か不自然さを感じます。




子供を遺棄したまま蒸発して、いまだにお子さんは質問者さま側にいるのですね。
こういうケースでの親権は父親側に行くケースがあります。
親権が父親側なら、妻側は、養育費を負担するのかというと大抵は財産分与の
なかで調整したり、離婚に伴う損害賠償金=慰謝料として支払うケースもあります。

私は、喧嘩両成敗でどちらが悪いともいいませんが、子供を置いたまま家をでられると
子供は夫の実家にあずけざるをえないわけでそれを放置する母親の責任も問われて
しかるべきでしょう。

奥様が実家以外の場所に潜伏していた可能性もありそうですね。実家に戻るなら
子供を連れていくでしょうし。
別れる前に素行調査はすべき。愛人がいる可能性も確かめておいたほうがいい。
出て行けで出て行く妻は少ないです。
出て行くあてがあるから出て行く。
だとしたら慰謝料はとって当たり前。
ところで御自身は不倫してませんよね。
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詳しい内容が、今ひとつですが



協議離婚という考え方ですと慰謝料がどーの、こーのという問題に発展しません。

出てけ!と発したことが、変な展開にならなければ、痛みわけで離婚成立でしょう。
貴方がどのような理由で発したのか?ですね。

ただね、ご存知でしょうが、一番、辛い思いをするのは、子供ですよ!
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喧嘩の理由が分かりませんが、奥さんがDVとか不倫とか家事・育児放棄とかの明確な離婚事由が無ければ、慰謝料は無理です。


逆に請求される方では??
「なので、双方離婚で承諾しています。 」
なら、円満に財産を分与して別れるしか無いですね。(慰謝料無)
もちろん、親権は奥様が持つのでしょうから、養育費はあなたが払わなければなりませんが・・・
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些細なことで口げんか、とありますが、


もしそれが本当であればそんなことでは
慰謝料は取れません。

私も離婚経験者です。
夫への人間としての不信感から離婚しています。
経済力のなさ、と言うか社会人としての常識の欠如、
育児放棄に近い行為に不信感を募らせ、人間として尊敬できなくなった
と言うより軽蔑してしまうようになりました。

詳細は書けませんが、離婚調停のときに慰謝料について
質問すると、調停員の方にDVだとか浮気だとか
判りやすい原因がないと慰謝料を取ることは難しい、と
言われました。


でもなぜ慰謝料が欲しいのでしょうか?
お子さんのことは?
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慰謝料を請求されたいようですが、質問内容だけですと、あなたに非がありますよね。



妻に非があるのですか。

逆にあなたが請求される立場だと思いますが。

親権をあなたがもつのでしたら養育費の請求は可能だと思いますが、妻に支払い能力がなければ得ることはできません。
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