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ご覧いただきありがとうございます。
色々な過去の質問等、拝見してみたのですが、こういったケースが見当たらず、質問させていただきます。

経緯等、詳細にご理解いただきたく長文になりますことご了承ください。

平成6年に婚姻、平成7年に出産を経て、平成9年に離婚しました。
婚姻までの交際期間は約4年。交際当時から仕事が続かず、暴力を振るう彼ではありましたが、交際中に2度も中絶を経験し、私も古風な考えがあったりしたので、「中絶した以上は、亡くなった子供のためにも、この人と幸せにならないと」という思いで、交際を続け、3度目の妊娠時に出来ちゃった結婚という形で籍を入れました。

夫になれば、父親になれば、きっと働く自覚や暴力も減ると思っていたのですが、私の考えは甘く、やはり治らないということを思い知りました。

妊娠時にもお腹を蹴られたこともあり、出産して、子供がハイハイができる頃、主人と口論になっていたときに、子供が主人の足元に近づいていったのですが、そのとき、子供を蹴飛ばしたのを機に、離婚を考えるようになりました。

離婚の話をしても、全く聞き入れず最終的に暴力。最後は子供の親権争いになったのですが、子どもを蹴るような父親に子供を任せられないと、夜逃げ同然に主人の家を出て、最終的には協議離婚で離婚しました。その際は慰謝料や養育費は一切要らないから、とにかく別れたい一心でした。主人にもそのように伝えてあります。

ところが、数年後、主人から受けた暴力が原因で怒鳴り声や男性恐怖症だったものが悪化し、パニック障害や鬱病を患い、現在では就労不能となり約5年ほど経ちます。当初は社会保険で傷病手当を受けつつ、足りない分は貯金でまかなったり、クレジットカードのキャッシングなどでやりくりしていたのですが、思った以上に病気が長引き、借金もとうとう払えないほどになり、このたび、なけなしの子供の学資保険を解約し、それを弁護士費用に当て、自己破産の申し出をすることになりました。それと同時に生活保護も受給できるようになり、なんとか生活できるようにはなりました。

ですが、働けなくなった原因は元主人のDVということもあり、やはり悔しい思いからの慰謝料や、今後かかる教育費なども考えると、18歳までの養育費に関してもどうにかならないかと考えるようになっています。

会社でもキャリアを積んで、ある程度の管理職まで行っていた分、仕事ができなくなったこと自体、とてもショックです。

もう弁護士さんに依頼できるほどのお金など一切ありません。
ですが、可能であるならこうなった責任をキチンと元主人にとって欲しいと思うのは、やはり間違っているのでしょうか。

第三者の方で、似たような経験のある方、または専門の方などのアドバイスをお待ちしております。

分かりづらい点などありましたら、補足要求をお願いします。改めてご説明させていただきます。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

A 回答 (3件)

離婚が成立して財産分与の請求権は2年、慰謝料の請求権は3年で時効になり消滅しています。



養育費については 親は子供を養育しなければならない義務に基づく話なので、子供が成人するまで間は請求することができます。

>養育費は一切要らないから、とにかく別れたい 
という両親の約束ですが「養育費は子供の権利」と考えられてますので、両親の約束には縛られることなく子供が必要であれば請求できます。

ただし要求できるのは「これからは養育費を払って下さい」であり、「今までの分も払って下さい」は駄目です。
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この回答へのお礼

為になるアドバイス、ありがとうございました。
#2の方も養育費は問題ないとの回答をいただき、その分だけでも・・・と考えています。過去に「いらない」と言った手前、無理かとも思っていたのですが安心しました。もちろん、今までの分を請求する気はありません。
請求権の時効なども為になりました。本当にありがとうございました。

お礼日時:2008/01/06 18:43

養育費はあなたの夫に対する請求権ではなく、子どもの親に対する請求権です。


子どもの権利ですから、本来は母親のあなたが勝手に放棄できる性質のものではありません。
ですから、慰謝料は無理かもしれませんが、養育費は請求できるかもしれません。

いずれにしてもまず話し合い、それでダメなら弁護士に一度相談した上で本人訴訟するのはどうでしょうか。
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この回答へのお礼

アドバイスいただき、誠にありがとうございます。
そうですね。慰謝料などは無理かもしれませんが、養育費は子供の成長のためですものね。本当はなんの援助も受けず、自分だけで育てたいと思っていたのですが、学資保険まで解約してしまったので、今後の教育費など心配になってしまったので、慰謝料なども全て自分の為というより、子供のためと思ってのことでした。
あまり欲を張らず、必要な分の養育費を貯金するようにできるだけでも子供のためになるので安心しました。
話し合いができる相手ではないので、やはり弁護士さんに相談することを念頭におき、対応を考えたいと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2008/01/06 18:05

いくら元御主人によるDVが主因による病気の発症や就労不可能になったとしても、既に離婚されて10年経過しているとともに、その間に、一度でも慰謝料や養育費の請求等をしたという確たる証拠があれば、これからでも請求が可能なこともありますが、一度たりとも、請求したり話し合ったりしていなければ、請求する権利は、離婚から最高でも5年以内が限度と思われますので、請求権すら無いと推測されます。

が、一度、弁護士等の専門家に問合せだけでもされることをお勧め致しますが、弁護士への問合せや相談の場合には、初回から費用が発生しますので、御注意を。
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この回答へのお礼

素早いご回答、誠にありがとうございます。
離婚して1年ほどは主人から連絡がありましたが、それ以降は連絡を取ってはいません。まさかこんな病気になるとは思ってもおらず、縁を切りたいと思っておりましたので。。。
弁護士さんに相談することも念頭に置き、少し考えたいと思います。
アドバイス、ありがとうございました。

お礼日時:2008/01/06 18:00

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