電子書籍の厳選無料作品が豊富!

離婚時の慰謝料について教えてください。
例を挙げますと嫁ぎ先が自営業をしています。この会社の営業成績はなかなか快調で1年の総売上高が1億だとします。そして嫁いで夫婦となったのはこの自営業の社長。しかし社長自体車が好きで1千万ほどの車があります。現金や不動産はほとんどなくあっても2.300万。そして土地はたくさんありますがこれは個人の持ち物ではなくその自営をしている会社名義ばかりです。
このような場合、その夫である社長の資産はもちろんですが会社の利益、不動産を慰謝料としてもらうことはできるのでしょうか?

かなり前に聞いたのは破産と同じで会社が倒産した場合、社長自身が保証人になっていない限り個人の資産は関係なと聞いたことがあります。これと同じで離婚時の慰謝料請求などはあくまでも個人で会社名義
は関係ないんですよね?

A 回答 (2件)

まず、慰謝料は相手に離婚に至る行為があった場合などに発生するもので離婚においてすべてに発生するものではありません。

また慰謝料は財産の金額で決まるわけでは無く、離婚に至った行為に対して精神・身体に苦痛を与えた場合などの度合いによって決まるものです。

財産分与は婚姻生活で得た共同の財産を分与するもので、結婚以前の財産や会社の財産は含まれません。
また婚姻中に遺産等で得たものも個人の財産となります。
    • good
    • 0

>離婚時の慰謝料請求などはあくまでも個人で会社名義は関係ないんですよね?


そのとおりです

正確には、離婚の際には、財産分与として結婚しているあいだのご主人の給与の約半分があなたのものとなります。また、相手に非がある場合には、慰謝料をプラスして請求できます。だいたいの額ですが、年20~30万に、結婚していた年数をかけたものになります

一度、弁護士の無料法律相談書(法テラス、市町村の相談会(役場で聞けばわかります))などで相談されることをお勧めします
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!