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親が十年前に理由も分からず離婚しました。
先日、離婚原因は浮気相手が妊娠したからという理由だったという事を父から教えてもらい母に伝えた所母も知らなかったようです。
この場合相手の女性から慰謝料とかって貰えるのでしょうか?

A 回答 (3件)

夫に愛人がいたということは、夫の不貞行為になるので、


不法行為として慰謝料請求が可能です。
その不貞行為が、離婚後に発覚したとしても、離婚によって、
不法行為ではなくなるわけではないので、
依然として慰謝料の請求は可能です。

尚、この場合、時効(除斥期間)は20年です。


(不法行為による損害賠償請求権の期間の制限)
民法 第724条
不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が
損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、
時効によって消滅する。

不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。
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浮気した相手が妊娠しても反対に別れれば良かったはず、それをしなかったのは浮気ではなく本気だったということです。


女房子供を捨てて愛欲に浸かる節操のない親父だね、そんな人間に慰謝料とか貰えるわけがない。
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時効が過ぎているので無理です。

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