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熟年離婚 慰謝料どうなる?の

A 回答 (5件)

離婚事情も分からず、あなたが請求したい側なのか、請求されるかもしれない側なのかも分からない以上、


請求したら認められる、とも、請求されても支払う必要は無い、ともお答えできません。

双方が合意するなら慰謝料なしでも構いませんし、
仮に裁判所で争ったとしても、請求すれば必ず認められるということはありません。
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ご夫婦双方に法律のいう離婚原因(770条1~5項)がない、熟年離婚だと理解して如何にアドバイスさせて頂きます。



結論は、慰謝料を請求すれば支払ってもらえます。
理由は、離婚に関し類車両というのは「離婚原因」を作った場合に支払われる慰謝料と、「離婚自体」に関して支払われる慰謝料の2つがあります。

「離婚慰謝料」は、前記の通り離婚に至原因を創った配偶者が他方配偶者に支払うもので、その根拠法は「770条1~5項」です。

他方「離婚自体」慰謝料は、離婚することで一方の配偶者の生活が困らないように、という意味を含んだ慰謝料です。

この慰謝料は、支払う側が「慰謝料」という名前で支払うと、自分が離婚の責任があるかのように誤解されるのを嫌って、何もかも総合した「解決金」という名前で他方配偶者に支払われるケースが多いのです。

但し、「解決金」という法的言葉は無いのですが、便宜上使われています。従いまして、お尋ねの「熟年離婚 慰謝料どうなる?の」は、請求すれば支払ってもらえます。と、なります。
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不法行為による損害は、物に対するものと、


精神に対するものがあります。
精神に対する損害賠償を慰藉料といいます。

従って、慰藉料は、不倫とか暴力とかの不法行為が
なければ発生しません。
性格不一致では発生しません。

尚、離婚の場合は次の請求が問題になります。

1,財産分与
 婚姻後築いた財産は夫婦が協力して得たものだ
 ということで、名義の如何を問わず、半分コに
 なります。
 ローンも半分負担することになります。
 従って、相続で得た財産とか、婚姻前の財産は
 対象になりません。

2,慰藉料(説明通り)

3,年金分割
 厚生年金の部分が分割対象になります。

4,親権と養育費
 熟年離婚だから、関係無いかも。
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どちらかに有責事項があるなら慰謝料発生するでしょうね。

性格の不一致なら慰謝料無しでは?
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原因によります。

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