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慰謝料とは

慰謝料の定義とはなんでしょうか?
自分が聞いた話では
不定をきっかけに
離婚するのであれば、慰謝料が発生するが
過去結婚生活中にあった過ちを
理由に慰謝料請求できるのでしょうか?

子供がいて、自分が過ちを犯してしまい
そのときは話し合って
離婚せず解決し、
その後 自分が価値観の食い違いに耐えきれず第2子が妊娠してましたが
その途中で離婚の話をしました。
産まれるまでは別居にしてくれと言われ
(妊娠中で働けないため)

簡単に言えませんが、
第2子は完全片親になるのがわかっていたので
おろしてくれとお願いしましたが
産みました。

慰謝料には
その時の精神的苦痛(一人で産んだ)も含まれ
請求されました。

慰謝料とはなににあたいし
この場合、相場はいくらでしょうか?
そもそも子供を産んだのは自分でもあるかと思うのですが、

不謹慎な事いっているのはわかりますが
教えていただけないでしょうか?

A 回答 (2件)

慰謝料の発生の定義は、「不法行為」ということになります。


今回の場合、過去の過ちに関しては既に「示談が成立」しており慰謝料の発生はありません。
また、不貞行為での慰謝料の請求は3年以内と民法で決められています。
よく、「精神的苦痛」という文言を言いますが、相手が請求するのですから「証明責任」が請求側にはあります。
子供を産んだことで、精神的苦痛を受けたというのは裁判でも認められる内容でもなく却下対象となるでしょう。
離婚は、有責者から求めることはできないと言いますが、今回の場合有責事実がありませんので相談者の側に弁護士を付けて離婚請求をすることがいいかもしれません。
その場合は、離婚までの婚姻費(妻と子の生活費)と離婚後の養育費は必要となります。
それらは、相談者の収入によって変動します。
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この回答へのお礼

ありがとうございます❗
勉強になりました。
参考にしたいと思います。

お礼日時:2016/10/21 08:50

慰謝料とは



損害を金銭で賠償すること
です

あなたの場合は相手に損害がないため、慰謝料は認められないのでは?

産むことを勝手に決意したのは奥さんですし

養育費は支払わなければなりませんけどね
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
参考にさせて頂きます。

お礼日時:2016/10/21 08:49

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