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元夫の不貞により平成21年1月に離婚しました。話合いもなく離婚したので(2人で築いた夫婦共同財産は私の手元になります。)平成22年4月元夫から財産分与の調停を起こされました。初めから私は夫婦共同財産の開示を固く拒んだ為調査嘱託をかけられて共同財産の目録が明らかになりました。それまでに2年間も掛かりました。今は調停が不調で終わり、審判も結審して審判の結果を待っている状態です。今までは共同財産を開示するのを拒むのに精一杯だったので慰謝料の請求はしなかったです。そのため慰謝料の請求できる期間離婚した日から3年以内の日が過ぎてしまい、時効となりました。でも慰謝料相手に払ってもらいたいのです。先月末私は結審後の準備書面に慰謝料を含めて請求する旨の内容を裁判所に追加提出をしました。裁判所は一応私が提出した準備書面を受け取ってくれました。今週相手方の反論書面が提出されました。相手方の反論は慰謝料の時効について一言も書かれていませんでしたが、書かれている内容は婚姻期間中に不法行為はしていない、そして、今回の審判は財産分与を対象にしているので損害弁償対象にならないという主張でした。裁判所はそれに対して日にちを調整するからもう一回弁論再開すると言っています。それは私の主張が認められるから弁論再開されるということですか?私は相手方が不貞した証拠持っていませんがそれは事実です。今回結審したのは今年の6月ですが今年も終わろうとしています。さらにもう一度弁論再開というのはどういうことですか?私の主張によって判決が出るのが長引くのでしょうか?

A 回答 (1件)

 弁論再開とありますが,あなたの手続は,家庭裁判所での家事審判ですよね。



 事件番号が,平成24年(家)第123号といった形式になっていませんか?

 家事審判手続では,法律上の弁論の終結とか,弁論の再開といった手続は定められていないのですが,事実上,ここまで聞いた話で判断します,というような手続が行われているようです。

 今回は,財産分与の審判で,あなたが財産分与の義務者という立場になるということですね。

 そうした場合,財産分与の法的性質には,いろいろの意見がありますが,一般的には,夫婦共有財産の清算,離婚後の扶養,慰謝料という3つのものが含まれるという考えが多いと思われます。このうち,慰謝料は,別途民事訴訟でも請求することができますので,性質が違うともいえますが,財産分与の請求の中で併せて判断できるという考えもあり得ます。

 そのような考え方から,元夫からする財産分与の請求の中で,元夫が支払うべき慰謝料についても審理できるかどうか考えてみようということから,審理を再開して検討することになったというのがひとつ考えられます。

 また,そうでなくて,あなたの請求する慰謝料は,元夫が請求している財産分与とは反対向きの債権ですので,財産分与の問題としては審理できないが,相殺の対象となると考え,あなたの出した最終の準備書面に,相殺の意思表示があり得るということから,再開になったとも考えられます。

 なお,時効消滅した債権であっても,反対債権との間で,かつて相殺できる状態にあれば,時効消滅後にも相殺をすることができます。(民法508条)

 そんなことで,家庭裁判所が何を考えていたかは,必ずしも明らかではないと思いますが,いずれにしても,審問の日が指定されて呼び出されるでしょうから,その時に,審判官に率直に尋ねてもいいのではないかと思います。
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