dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

知人の事で相談します。離婚後11ヶ月して彼女が出来た事が前妻の耳に入った為慰謝料を請求されました。弁護士を通じて500万円です。知人は27歳、前妻は28歳で結婚期間は5年です。前妻の実家で同居していて、前妻は専業主婦でした。離婚は知人からの申し出でで、奥さんは嫌々だったようですが、婚 姻中に不貞行為はありませんでした。500万円という額は多いと思うのですが、弁護士が介入しているので無視する訳にも行かないと思うのですが、どうすれば良いのでしょうか?また、この慰謝料は支払わなくてはいけないものなのでしょうか?支払う場合いくらぐらいが妥当なのでしょうか?

A 回答 (3件)

他の回答者の方も書かれていますが、離婚成立後に彼女が出来たというのであれば裁判になっても不利では無いように思います。

ただ・・離婚後に新しく出会って出来た彼女の場合と、例えば婚姻中から知り合いで友人として頻繁に会うなど親しかった女性が相手の場合では印象として違ってくるかもしれませんよね。もし後者のケースですと奥様がその事実をご存じだった場合、いろいろな思い(婚姻中から浮気をしていたのでは?など)をめぐらし疑いの感情をもたれるケースはあるかもしれませんよね。ただ事実が何もやましいことがないのであれば堂々とそれを主張されれば良いかと思います。いずれにしても、相手側に弁護士が介入した以上は、やはりこちらも弁護士に依頼し、不利にならないよう対処されたほうが宜しいかと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。離婚後に知り合った方みたいなので、弁護士にを依頼するように言ってみます。

お礼日時:2005/02/23 19:23

 こんばんは。



 婚姻を解消すれば赤の他人になります。つまり現在は赤の他人ですから、あなたの知人に彼女が出来た事をもって慰謝料を請求されているとすれば、筋違いです。
 協議離婚の際は、慰謝料や財産分与について協議して決めているはずですから、請求に期限はありませんが、嫌がらせとしか思えないですね。裁判になったら受けて立つしかないですが、不利な裁判になるとは思えませんが。

http://www.hou-nattoku.com/manwoman/divorce1.php

参考URL:http://www.hou-nattoku.com/manwoman/divorce1.php
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。赤の他人ですよね・・・私は奥さんとは会った事はないですけど、嫌がらせというか、情けないな・・と思ってしました。知人もまさかそこまでされるとは思ってなかったようで、あたふたしてます。後ろめたいことがないので、正々堂々と戦うようにアドバイスしたいと思います。

お礼日時:2005/02/23 19:50

時効にはなってませんので、慰謝料を請求することは可能ですが、



>離婚後11ヶ月して彼女が出来た事

は、慰謝料請求の理由にはなりません。断るべきです。
詳しいことは、弁護士に相談して下さい。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!