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皆さんの意見を聞かせてください。


私は現在、未婚。
既婚男性と不倫をしています。
彼は昨年末に結婚したばかり。
しかし私との関係は結婚前から。
元々結婚したくなかったのですが、
止める事ができず結婚してしまいました。

しかし結婚3ヶ月後に不倫がバレました。
嫁が探偵を雇っていたそうです。

私は嫁に呼び出されて、
念書を書かされました。

ただのレポート用紙に箇条書で

・今後一切、〇〇さん(彼)と連絡をとらない
・今後一切、〇〇さん(彼)プライベートで会わない
(他にも数点)
 私の住所 氏名 印鑑
 嫁の住所 氏名 印鑑

このような内容でした。
詳細はなく日付も表題もありません。

この念書に効力はあるんでしょうか。
またいつまで効力があるのでしょうか。

彼と嫁は離婚する方向で話をしており、
私は責任も感じているので彼と一生を過ごすつもりです。
そのためには念書がネックなのです・・・。

A 回答 (2件)

お礼ありがとうございます。


少し補足しますね。
恋愛の自由と記述しましたが、正しくは24条2項の以下の文です。

配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

日本は民法と刑法で重婚を禁止していますが、本質的平等に立脚して制定されたものです。

念書があっても”あなたは”たとえ裁判になっても慰謝料や損害賠償の支払いを求められることはないでしょう。
念書も威圧的な態度で署名捺印を求められたのであれば、脅迫されたと主張することも可能です(脅迫による契約は無効)。

問題は彼のほうです、複数の相手との交際ののち、一方と婚姻していますから、離婚後に慰謝料を支払うことになるでしょう。
逆に離婚しなかった場合は、あなたが慰謝料と損害賠償を彼に請求可能です。
なお、婚姻関係の継続している相手からの求婚(婚約)は、法的効力が全くありませんから注意してくださいね。
日本は重婚を禁止していますから、履行した場合に不法行為となるので、契約にはなりません。
「別れたら結婚してくれ」 も同じです。

この手の話でよくあるのが、「別れる」と言い続けられてズルズル先になっていく、そのうちに子供まで生まれているというものです。
あなたも期限だけは設けておくことをお勧めしますよ。
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詳細も日付もないのであれば、効力は限定されると考えられます。


この念書を元に、裁判であなたがその後も関係を継続している事実について慰謝料請求の根拠にすることは可能でしょう。
時期も探偵の報告書や報酬の領収書などで証明できるので、記載が無くても裁判所が判断する根拠となります。
(文面からはその後も連絡を取り合っていると解釈できます、ご注意を)。

婚姻関係解消後も、あなたから連絡を取っていたことが明確であれば、離婚はそれが原因と主張してくるかもしれません。
それがなければ、念書の根拠が消滅する離婚後に無効となるでしょう(民法の契約より憲法の恋愛の自由が優先するため)。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。


お察しの通り、
現在も連絡を取り続けています。
私は引き下がるつもりはありませんので。

やはり裁判になると有効なんですね。
たぶん裁判にはならないと思いますが、
覚悟しておきます。

離婚後は念書が無効になる、
という解釈でいいのでしょうか。
念書があろうと憲法が優先されるのですね。
そんな憲法はあるとは知りませんでした。
私達にとっては助かります…。

お礼日時:2009/05/01 02:12

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