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離婚する場合の預貯金の財産分与について

婚姻前の預貯金500万とします
離婚時の預貯金200万とするなら
やはり財産分与は100万ずつですか?

A 回答 (3件)

婚姻前の貯金ということなら、少なくとも今ある200万円は500万円貯金していた人のものと考えます。


民法762条を見てみてください。そのまんま書いてあります。

基本的に夫婦が婚姻生活の中で得た収入は、夫婦の協力によって得た財産といえるので夫婦の共有となり、離婚する場合は財産分与の対象になります。

しかし、婚姻中に得た収入であっても、贈与や相続によるものなど、夫婦が協力し合って得た財産と呼べないものは財産分与の対象となりません。当然、婚姻前から持っていた財産は財産分与の対象になりません。
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其れだけで 決まるものじゃ、


有りません。


使用用途とか、
様々、
他の情報が 必要です。
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婚姻したら、


500万円は共有となる為
総額700万円なら、
財産分与は350万円ずつに成るよ
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