No.3ベストアンサー
- 回答日時:
婚姻前の貯金ということなら、少なくとも今ある200万円は500万円貯金していた人のものと考えます。
民法762条を見てみてください。そのまんま書いてあります。
基本的に夫婦が婚姻生活の中で得た収入は、夫婦の協力によって得た財産といえるので夫婦の共有となり、離婚する場合は財産分与の対象になります。
しかし、婚姻中に得た収入であっても、贈与や相続によるものなど、夫婦が協力し合って得た財産と呼べないものは財産分与の対象となりません。当然、婚姻前から持っていた財産は財産分与の対象になりません。
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