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離婚の際の財産分与について質問です。
結婚してから家を建てたとき、私は土地代500万現金で出資しました。造成工事代300万はローンから出しました。土地にかかったお金は800万です。名義は主人です。家を建ててから11年後、現在離婚調停中です。
現在の土地の評価額は455万です。
出資したお金は返してもらえるのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • ご回答ありがとうございます。
    ローン分は共有財産として150万は自分の持ち分として考えて 私が思う計算なんですが…
    (500万+150万)÷(500万+300万)=0.8125
    455万(評価額)×0.8125=3,696,875円を返してもらう。
    この考え方はどうでしょうか?

      補足日時:2016/10/30 14:12

A 回答 (3件)

800万円の土地代金の内500万円をあなたの特有財産から出した。

これはあなた方ご夫婦の資産形成にあなたが500万円分寄与したことになります。

11年後の今、その土地の価格は455万円だとすると、約46%のマイナス資産の発生になります。従いまして、あなたが出した500万円は46%程度の目減りが生じている。と、なりますので500万円から46%引いた分があなたの寄与財産として取り戻すことが可能です。

尚、離婚調停中でしたら、この財産分与の問題は分け方の形というか決まりの様な物が裁判所は作っていますので調停で財産分与が決まらなければ審判で決めます。審判では上記のような考え方に基づいて分け方を決めています。

建物はどの様になっているのでしょうか。又、評価額と実勢価格に差があります。購入されたときは実勢価格ですので売却時も評価価格ではなく実勢価格で計算されるべきだと思います。細かな事は調停で決めましょう。
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夫婦間の清算は財産分与で考慮されます。

単純な金銭の貸し借りではなく財産分与の問題として扱われます。ローンはご主人が支払っている場合はご主人の貢献分として扱われます。
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借りてないと言われると難しくなります。

証拠がないと…通常あなたの出した分を登記に割合で記載されてるなら、可能かと思います。し
また、どちらが離婚したいかというのも関係してくると思います。あなたからですと、旦那は離婚したくないから、あなたが旦那の条件を、のむほうが離婚は早いでしょう。旦那が離婚したいなら、返さないと離婚しないといえば、裁判しても相当の期間とお金が発生するから支払ってくれるとおもいます。いわゆる、離婚は心理戦です。
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