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離婚の際の、夫婦間の財産分与?を決めるとき、夫婦それぞれの結婚後の収入などは どうやって調べられるのですか?
秘密にしている口座などに資産がある場合、隠せたりするものなのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 例えば、株式などを内緒でやっていて、その利益などをためている秘密の口座かある。などの場合です。

      補足日時:2017/12/21 01:46

A 回答 (5件)

離婚後の収入は関係ありません。

預貯金なら離婚時にどの程度あるのかが、財産分与の対象になります。預貯金は,弁護士では調べられません。弁護士が所属する弁護士会に依頼して、弁護士会から各地区を管轄する銀行協会、貯金センターに照会します。

しかし、銀行協会も貯金センターも個人情報を盾に弁護士会からの紹介を断る場合があります。従いまして、一番確実に紹介を受けるには、離婚・財産分与で調停を利用した場合、裁判所からの各機関の紹介は断られませんので、裁判所を通じて紹介して貰うのがベストです。尚。取引履歴は通常過去10年間のものが上がってきます。秘密の口座が「証券会社」にある場合、その会社を指定すればいいです。
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この回答へのお礼

いつも色々アドバイスありがとうございますm(__)m

そのレベルまでお願いすれば、可能なのですね。
さらに、調べてもらうための費用などがお分かりであれば、また教えいただけたら助かります。

お礼日時:2017/12/23 07:24

裁判所を通じての調査費用は、定かではありませんが微々たるものです。

但し、相手の預貯金が分からないからといって、自動的に調べてくれません。何処何処の銀行口座とか郵便貯金とかがあるはずとか、銀行名は分からなくても相手方には預貯金が必ずどのくらいあるのかを、キチンと主張しなければ調べてくれません。株式の運用益も、寄与分として財産分与の対象になります。
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この回答へのお礼

追加のご回答、ありがとうございます。
費用はそれほどではないのですね。

私も何かで、相手の知らない口座までは調べられない…といった内容を知り、質問させていただいた次第です。

私は馬鹿正直に、相手に色々な情報を伝えてきてしまいました。

関係がうまくいかなくなった今、それを後悔すると同時に、そんな猜疑心を持たないといけない自分が情け無く思います…

信頼しあえる夫婦…難しいですね。

お礼日時:2017/12/24 11:28

弁護士会照会制度、というものがありまして、


弁護士から弁護士会を通して、各種口座を調べる
ことが可能です。



株式などを内緒でやっていて、その利益などをためている
秘密の口座かある。などの場合です
   ↑
婚姻前に自分の金を使って株を買い、それで儲けた場合は
財産分与の対象にならないことがあります。
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この回答へのお礼

株式の利益については、そういう条件がつくこともあるんですね。

ありがとうございましたm(__)m

お礼日時:2017/12/23 07:25

離婚に際して弁護士が介在してるなら、職権で日本国中の金融機関に氏名・生年月日・届け出住所で照会すればたちどころに口座の有る無しの回答が送られて来ます、



偽名での開設は完全に出来なく成ってますので、

沢山出て来るとよいですね!。
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( ̄▽ ̄;)相手に弁護士が付いてれば!すべてバレます。

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この回答へのお礼

それはやはり、弁護士さんが調べれば全てわかるということなんですね。

ありがとうございましたm(__)m

お礼日時:2017/12/21 02:21

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