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離婚の際の財産分与と婚前の個人資産の優先順位について。
婚前の個人資産は、結婚しても個々人の物と保証されるとのことですが、結婚後に相手が私用にお金をたくさん使っていた場合、離婚する際の財産分与の対象となるお金は、相手の個人資産から法律的に補填をされることはあり得ますか?
例えば、婚前に相手が100万の貯金があったとして、そこから離婚までの夫婦の新たな貯金が50万増えていたとします。相手が結婚後に個人的な買い物などに20万使っていたとして、例え無断の買い物であっても、離婚時には、相手の元々の個人資産である100万は、優先的に相手には確保され、共有資産である50万から、相手が使った20万を引いた残り、30万を分与することになるのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 付け足しの質問です。
    相手が個人的な買い物でお金を使い、夫婦の共有資産を全て使い果たしたとします。その場合の相手に婚前の貯金があったとしても、財産分与額は0になりますか?また、もし、相手が結婚中に内緒のアルバイトなどをしていて、財産分与の時にそのお金を法的に請求した場合、相手がそれも「使い果たした」と言い張れば、結局、こちらが財産分与に請求できる額は0になってしまいますか?

      補足日時:2018/03/26 07:47

A 回答 (1件)

ご質問にお書きになっているとおりです。


結婚後の預貯金が50万円あったとして、その50万円を相手配偶者が勝手に使ってしまった場合、財産分与の対象となるお金はゼロです。結婚前のお金の中から返してくれと言われても返す義務ははありません。任意で返すのは構いません。

財産分与はあくまでも婚姻生活の精算です。精算するお金が無ければどうすることも出来ません。これが原則です。使い果たしたものは無いのです。例えギャンブルで使ってしまってもそのお金を返す必要はありません。「離婚時における婚姻生活の精算」ですので・・・。隠し預貯金があると思った場合は、裁判所を通じて調べてもらえばいいです。
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この回答へのお礼

いつも似通った質問をするにも関わらず、丁寧にお答えいただきありがとうございます>_<

色々計画していますと、細々としたことで不明点が出てきてしまい…

これでまた先に向けて、準備することができそうです。

ありがとうございました!

お礼日時:2018/03/29 16:57

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