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この度はお世話になります。
先日、市役所の無料相談に行ってきまして、20分の時間切れで聞けなかった事をご質問させて頂きます。
結婚10年で、突然主人から離婚を考えていると話がありました。納得はしていませんが、どこまでも先でお互いが求めている価値観が違うと認識した上で、なるべく協議離婚で進めたいと思っています。
再婚同士で、今住んでるマンションは入籍より数か月前に主人名義で購入しているので、財産分与には該当しないとの事でした。残りは預貯金なのですが、一年半前から単身赴任で、無料相談の弁護士さんによると、その1年半を省いて残り同居の8年半の間にお互いどれだけ預貯金を増やしているか、そのお互いの預貯金を足して2で割った金額を分け合うのが、財産分与に相当します、との事でした。話し合いでお互いの預貯金を開示できたらいいのですが、主人が見せないと言った場合、調停ですか?その時は行政から銀行に単身赴任に行った時点の日付の、残高証明を出すように、要請して頂けるのでしょうか?行政に対して費用等は?調停とはどこへ申し立てるのでしょうか?法律の事が分からず、協議離婚にならなかった場合の流れを教えて頂きたく存じます。
同じような経験をされた方のご回答を頂ければ有り難いです。宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

弁護士会照会や調査嘱託、という制度があります。




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弁護士会照会とは、弁護士が訴訟や裁判所での手続を行うために
弁護士法23条の2に基づいて必要な資料や証拠を収集し、
調査することができる制度です。

弁護士会照会の費用は、弁護士会に対する手数料や
郵便切手代がかかります。
どのような調査をするかによりますが、
1件当たり8000円から1万円程度の実費がかかります。



調査嘱託とは、裁判所から金融機関や会社に対して、
預金口座の有無や残高などの情報開示を求める制度です。

弁護士会照会と異なり、調査嘱託は財産分与の請求を
裁判所に申し立てた場合に利用できる調査手段です。

調査嘱託を利用する場合の費用については
郵便切手代だけがかかります。
もっとも、財産分与の申立て自体に
裁判所費用がかかることはもちろんです。
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この回答へのお礼

ご回答有り難うございます。
URLお気に入り登録して熟読したいと思います。

調査嘱託の制度は存じ上げませんでした。参考になります。
法律は難しいですが、色んな機関に出向いてみます。
まずは、協議離婚で穏便に行けるように話し合います。
なかなか労力がいりますね、ですが大事な事なので損はしたくありません。
ありがとうございます。

お礼日時:2021/12/08 08:29

●今住んでるマンションは入籍より数か月前に主人名義で購入しているので、財産分与には該当しないとの事でした。



 ↑、どの様な形でご主人が結婚前に購入されたのでしょうか。一括で支払ったのでしょうか。それとも結婚前に購入したが、結婚後にローンを支払い続けたのでしょうか。もし、後者なら結婚の期間に対する財産分与の請求は可能です。権利があります。

●一年半前から単身赴任で、無料相談の弁護士さんによると、その1年半を省いて残り同居の8年半の間にお互いどれだけ預貯金を増やしているか、そのお互いの預貯金を足して2で割った金額を分け合うのが、財産分与に相当します、との事でした。

 ↑、相談された弁護士さんの回答は間違っています。単身赴任の期間も、財産分与の場合同居生活の期間になります。これは常識です。世の中、5年も10年も単身赴任をして働いている男は沢山居ます。そう言う人の妻は、弁護士が言うように同居期間に該当しないのなら、離婚の時妻はずいぶん不利益を被ります。単身赴任は同居期間に数えます。

預貯金をご主人が開示しない場合、色々と方法があります。そうなると勿論夫婦間の話し合いでは合意は得られませんので調停になります。離婚に合意していても離婚の話から入った方が良いです。そして、離婚の合意を取り付けた後は、財産分与の話です。

調停でご主人の預貯金は、○○万円くらいはある。と、言う様にあなたがあてずっぽでも良いので言うのです。調停委員にです。そうすると、調停員から担当裁判官にそれが伝わり、裁判官がご主人に、○○万円の預貯金があるようですが。と、聞いてくれます。それほどない場合はご主人は強く否定するでしょう。もっとある場合は、そんなものです。と、言う返事になります。そこで、裁判官は上手く本当の預貯金に近い金額を聞き出してくれます。

もし、それでもどうしても分からない場合は、裁判官がご主人を呼んで、財産開示をするように言います。これでほとんどの人はどこどこにいくらあります。合計でこのくらいです。と、言います。更にそれでもダメな場合は、あなたが裁判所に強く主張すると、裁判所が地区の銀行協会とか貯金センターに紹介をしてくれます。そうすれば全部分かります。あなたの熱意次第でどうにでもなります。

最後に、調停はあなたがお住まいの住所を管轄する家庭裁判所に申し立てをします。費用は¥2100円程度です。程度というのは、各地の裁判所によって準備する郵便切手の枚数に違いがありますのでそう申し上げたのです。いずれにしても¥2200ほどあれば調停の費用は大丈夫です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
無料の弁護士は、間違った事を言ってたようですね。
よく考えてみれば、長期で単身赴任している方もいるわけですから、この間は婚姻期間になりますね。
という事は、離婚が決定した時点でお互いの預貯金の開示により、話し合いをして、協議離婚か否かですね。
マンションは、ローンで購入です。持家が一つあって、セカンドローンで購入し、会社より退職金を前倒しでもらい、先のローンを終わらせ今のマンションのローンを組み直してまだまだ完済まで何十年もあります。
結局、どのようにごねて預貯金を見せたくないと言われても、最後には開示せざるを得ない状況になるという事ですね。

損をしないように頑張りたいと思います。

お礼日時:2021/12/08 08:21

私なら情報開示については、まず旦那さんに聞きます。


同時に浮気を疑います。
申し出が突然であること、単身赴任中である点が怪しいです。
「自分には落ち度はないから、貯金を全額貰わないと離婚には応じない」くらいは言います。
離婚届は、簡単には書かない方がいいです。あなたの貴重な切り札なので。
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この回答へのお礼

ご回答有り難うございます。
確かに、浮気はまだ確認していなかったです。
まずは、そこからでしょうか?
主人は、喧嘩をずっとさけてきて、ずっと溜めるタイプです。
何を考えてるのか分かりづらい。
離れて暮らすと、見えづらいところがたくさんありますね。

離婚届は、簡単にサインはしないです。
有り難うございます。

お礼日時:2021/12/07 21:19

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