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離婚後、年金分割の手続きは、旦那の承諾などいるのですか?自分勝手に 手続きできますか?

A 回答 (1件)

こんばんは。



離婚した場合の保険料納付記録(標準報酬)の分割には2とおりあります。
一つが合意分割(厚生年金法78条の2(1)),もう一つが3号分割(同法78条の13以下)です。
合意分割においては,按分割合について離婚当事者が合意するか,家裁が按分割合を定めた上で行う必要があります。
一方,3号分割においては,被扶養配偶者の一方的な(「自分勝手」な)請求で行うことができます。この場合,第2号被保険者(扶養していた側の配偶者)の保険料納付記録を自動的に2分の1に分割します。

http://www.nenkin.go.jp/question/1600/1601/list. …
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この回答へのお礼

おはようございます!
私が社会保険事務所に行き 勝手に 手続きできる!と言う事でょうか?
何回もすみません!
10年かけてるので もらわないと もったいないと思いますので!

お礼日時:2012/02/18 06:52

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