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先月離婚して慰謝料をいただきました。
念書には、今後一切の財産を請求しない。
またメールや電話、手紙のやり取りはいっさいしない。
これが念書です。

この念書は取り消せますか。

A 回答 (5件)

念書は双方の合意ですから、一方の意思で取り消すことは


基本的には出来ません。
これが出来るのであれば、そもそも念書の意味が
無くなります。

しかし、次の例外があります。
(1)念書の内容が公序良俗に反する場合。
(2)念書の前提となった条件が崩れた場合。
(3)その後、当事者が予想もしなかった事が起き、
念書をそのまま認めることが著しく不公平な場合。

また、念書で合意していても、それを破った場合の
責任が書かれていなければ、その念書の効力は弱い
ですね。
弱いだけで、損害賠償などの根拠とすることは
可能です。
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念書が公正証書として認められている場合でも、離婚後、新たな重大な用件が発覚した場合(隠し財産があったなど)、念書の内容にかかわらず、慰謝料ないし財産分与の増額を請求できます。

慰謝料の場合は、相手の不法行為に基づく訴えとなるので、発覚後3年以内。財産分与は離婚後2年以内。だったはず。

単純に念書の内容を取り消したいなら、話し合いで解決するしかないですね。

ちなみに、念書といっても、人権を無視した内容のものは何の効果もありません。質問者さんの内容からするとこれには該当しませんが、なんとなく公正証書となっていない、口約束を紙にした程度に見えますが。それだと、たいした拘束力はありません。水掛け論防止用の覚え書き程度にはなりますが。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
とっても参考になりました。
悩みが解決されました。

話し合いしてみます。

お忙しい中本当にありがとうございました。

お礼日時:2012/08/30 23:29

取り消しには、双方の合意が必要となります。



一方的な理由で、取り消しは難しいでしょうから、きちんと話し合いをするしかありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
話し合いしてみます。

お礼日時:2012/08/30 23:31

取り消せるも何も、念書は証拠になっても法的拘束力は無いです


ぶっちゃけ無理やり書かされた!で無効にできます
ただ念書を公正証書化してあるなら、法的拘束力が伴いますので
これを無効にする新たな契約書が必要になります
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。公正証書化していないので、話し合いしてみます。

お礼日時:2012/08/30 23:33

 さらにもらう方向は、両方にそれを勘案する過失がないとダメだと思う。

話し合いが一度ついたモノは生きると思うよ。ただ、もらうモノを打ち切るのは割とたやすいね。もらう方に家庭ができ、裕福になり、扶養してもらうのが確実であり、かつ、あげる方の生活が著しく圧迫されている場合などは、打ち切りを申し出ることが可能だと思う。
 要は、事情が変わった場合のみ。気持ちが変わったのは無理。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
話し合いしてみます。

お忙しい中本当にありがとうございます。

お礼日時:2012/08/30 23:35

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