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離婚します

預貯金の財産分与をします
ですが、数年前に相手が『お金は要りませんから、親権は取らないで下さい』と言われました。その証拠もあります

この場合、財産分与を拒否出来るでしょうか?

A 回答 (4件)

現在の言い分(相手側)がどうなってるかによるでしょうね


なかなか本音は言いませんよ
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原則として拒否可能ですが、問題もあります。




放棄した分は、他の財産で埋め合わせる、という意図
なのか、
埋め合わせは無い、という意図なのか。

どういう状況下で、どういう文言で放棄した
のか、
詳細がわからないとなんともです。

また、あまりに不公平になる場合であれば、
そうした放棄の効力が全部、あるいは一部
効力を持たないこともありえます。


尚、離婚の場合は、養育費やら慰謝料やら
年金分割などの問題も発生しますが
それらは大丈夫なのでしょうか。
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約束は約束として、そう言う約束があった。

と、いうことの証明になります。そして、どの様な状況の下でその約束を夫婦間で交わされたのか、です。現在では弱くなっている法律条文ですが、夫婦の約束は、いつでも反故にできる。と、いう法律もあります。(民法754条)

しかし、事情の変化と言うことで、その約束を反故にして、財産分与・慰謝料(解決金)に関して話会うことになるでしょう。しかし、あなたが拒否したいのであれば先の約束を盾に拒否は可能です。結果は協議を重ねてみないと分かりません。でも、相手の交渉の仕方によりますが100%拒否は難しいと思います。
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詳しい事情わかりませんが…


昔と今は状況が異なるのでは?

財産分与拒否
そんな都合の良い話ありません

法に定められてるコトは、
従うしかありません
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