
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
婚姻後に築いた財産は夫婦が協力して
得たモノだ、という考えです。
だから、離婚の時は精算して、それぞれ
1/2に分けるのが公平だ。
これが財産分与です。
従って、婚姻前からもっていた財産とか
相続によってえたモノなど、夫婦が協力して
得たとは言えないものは、財産分与の対象には
なりません。
自分の名義の車、ペットでも半分相手のってことになるのでしょうか?
↑
その車が婚姻後築いた財産で得たものであれば
対象になります。
ペットも同じです。
具体的にどう分けるかは話し合いで決めます。
車は夫が取るが、半分に相当する金を払う。
ペットも同じです。
話し合いで決まらなければ、最終的には
裁判で決めることになります。
No.3
- 回答日時:
基本的に、結婚前から持っていたもの、たとえば車、お金(貯金)、ペットなどは財産分与の対象外。
結婚後に手に入れたものは、財産分与の対象になるようです。
結婚後に飼い始めたペットの場合は物扱いなので、評価額を相談して決めて、引きとる側がその半額を相手に支払うそうです。
No.1
- 回答日時:
基本はそうですが、話し合いです。
私は(家財道具や家の資産価値に対し)何も要求しませんでしたので、夫婦で貯めた貯金を丸ごと頂きました。多分、要求すればもっと手に入れられたと思いますが、喧嘩別れでは無かったので禍根を残さないようにしました。
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