プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

無知で申し訳ないのですが、
離婚するときに財産分与がよくわからないのですが、
自分の名義の車、ペットでも半分相手のってことになるのでしょうか?

A 回答 (5件)

基本はそうですが、話し合いです。


私は(家財道具や家の資産価値に対し)何も要求しませんでしたので、夫婦で貯めた貯金を丸ごと頂きました。多分、要求すればもっと手に入れられたと思いますが、喧嘩別れでは無かったので禍根を残さないようにしました。
    • good
    • 0

二人が婚姻後に手に入れた全財産をリストアップして、金額換算で50対50になる様に分ければ良いのです。

    • good
    • 1

基本的に、結婚前から持っていたもの、たとえば車、お金(貯金)、ペットなどは財産分与の対象外。


結婚後に手に入れたものは、財産分与の対象になるようです。
結婚後に飼い始めたペットの場合は物扱いなので、評価額を相談して決めて、引きとる側がその半額を相手に支払うそうです。
    • good
    • 0

婚姻後に築いた財産は夫婦が協力して


得たモノだ、という考えです。

だから、離婚の時は精算して、それぞれ
1/2に分けるのが公平だ。

これが財産分与です。

従って、婚姻前からもっていた財産とか
相続によってえたモノなど、夫婦が協力して
得たとは言えないものは、財産分与の対象には
なりません。




自分の名義の車、ペットでも半分相手のってことになるのでしょうか?
  ↑
その車が婚姻後築いた財産で得たものであれば
対象になります。
ペットも同じです。

具体的にどう分けるかは話し合いで決めます。

車は夫が取るが、半分に相当する金を払う。
ペットも同じです。

話し合いで決まらなければ、最終的には
裁判で決めることになります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございましま。わかりやすかったです。

お礼日時:2020/03/17 12:25

そうです。

半分は相手のモノとなりますので、離婚相手と相談の上、決定します。
では、どのように半分にするのかと言うと、売却金額を出します。
具体的には、たとえば車を売却した場合、100万円で買い取ってくれる業者がいたとします。その場合、半額の50万円は、相手のものです。
仮に、離婚相手が車はいらないよと主張するようであれば、あなたのものとして受けます。
飽くまで、離婚相手との交渉次第ですから、どのように交渉するかが鍵になるかと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。わかりやすかったです。

お礼日時:2020/03/17 12:25

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!