電子書籍の厳選無料作品が豊富!

1年10ケ月前に離婚しました。
 双方とも再婚しましたが、未だ共有名義のマンションが残ったままです。私(夫)がマンションを売却し残りのローンを支払うことになりました。
○マンション
 ・購入費3270万円 共有名義(私&前妻:2分の1づつ)
 ・購入資金 公庫借入2710万円、銀行360万円 自己資金200万円(折半)
 ・借入残額 公庫2600万円(連帯債務 私(主)   前妻(副)) 銀行300万円(債務者 私のみ)
  計2900万円

○現在のマンションの評価額1400万円

 現在、住み替えローンを利用し新しい物件を購入することが決まりました。債務額2900万円からマンションの売却額1400万円、残債1500万円を新物件に上乗せして融資してもらえることになりました。

 以上のことについて、債務超過をしていることから、前妻への贈与税がかかるのでしょうか。よろしくお願いします。 

A 回答 (3件)

>いつまでに申告しなければならない、その期限というものはあるのでしょうか。


贈与税を納めなければならない場合は、贈与のあった年の翌年3月15日までに申告が必要です。
ただ今回のように贈与ではなく財産分与だと主張する場合は、特に申告は必要ありません。

>双方の覚書みたいなものが必要なのでしょうか。
こちらは交わしておいた方がよいです。
(通常協議離婚であっても覚え書きは交わしますし、調停などでは調書等か代わりになります)

これはもし税務署からおたずねが来た場合に(凡人には普通来ませんが)、理由をきちんと書面をもって説明するために必要な程度なので、あまり凡人には関係ないのですが、それよりも離婚後3年は慰謝料その他の請求権があるので、後でもめないためにもあったほうがよいという話しです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

よく理解できました。度々のご回答ありがとうございます。安心できました。

お礼日時:2004/11/08 23:55

ご質問では要するに財産分与において負の財産が存在する場合に、本来負債を持つべき妻の分をご質問者が引き受けると贈与にならないかという問題であるかと思います。


(マンション価値<残債であることから全体として負債という扱いになります)

これは負の財産にしても正の財産にしてもそうですが、財産分与でそれが過大なものであれば財産分与と認めず贈与と認定する場合はありますが(財産分与は贈与税の対象外です)、今回の場合ですと財産分与の範囲であるという主張は十分通るものと思われます。

従いまして特に問題はないものと思いますが、ご心配でしたら税務署で確認されると良いでしょう。
特に氏名を名乗らずとも教えてくれます。

この回答への補足

早速、ご回答いただきありがとうございます。離婚し1年10月になりますが、離婚の財産分与につき、離婚からいつまでに申告しなければならない、その期限というものはあるのでしょうか。また、双方の覚書みたいなものが必要なのでしょうか。

補足日時:2004/11/08 21:21
    • good
    • 0

上記処分は財産分与の一環だと思いまので、それを前提に説明させていただきます。



一般的には…
離婚にともなう財産分与の価額が、婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮しても過大であると認められる場合には贈与税の対象となります。

今回の場合は…
財産分与履行額が過大とも思えませんので、贈与税の対象にはならないと思います。

できれば、あらかじめ上記事例をお近くの税務署に確認すると確実ですよ。

参考URL:http://allabout.co.jp/finance/tax/closeup/CU2004 …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早々のご回答ありがとうございました。
事例を拝見いたしました。とても参考になりました。
一度、税務署に聞いてみます。

お礼日時:2004/11/08 23:53

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!