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例えばですが、宝くじが当たって、30億円3年分割払いを選び、1年後に結婚し、その1年後に離婚した場合、財産分与はいくらですか?

婚姻中にもらった10億円は財産分与の対象になるのでしょうか?

また、子どもができていた場合、養育費に宝くじの収益は加味されるのでしょうか?

一括でもらっていた場合の養育費はどうでしょうか?

宜しくおねがいします。

A 回答 (2件)

宝くじに当たったのが結婚前なら、財産分与の対象にはなりません。

 一括でもらった場合も、分割で受け取りが結婚後になった場合も同じです。 結婚後にあたった宝くじの場合は、当選金が夫の特有財産とは認められないものの、単純に妻に1/2が給付されるわけでもないようです。 いずれにしても、妻の取り分は裁判官判断に基づくしかないようです。 養育費ついては、その決め方は裁判実務上決まっていて、夫婦の収入状況と未成年の子どもの人数によってほとんど機械的に算出されます。 給与収入であろうと結婚前に当たった宝くじの収益であろうと養育費の算出に関係してきます。
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そもそも宝くじが財産分与の対象になるのかどうかです。

例えばですが、夫が毎月の小遣いの中から宝くじを買って、それが当たったのなら、夫婦が協力して得たものとは言えないでしょう。従いまして、このケースは財産分与の対象になりません。

但し、夫婦が話し合った上で宝くじを買ってそれが当たったのなら、財産分与の対象になるでしょう。

ご質問の結婚前に当たった宝くじは、受け取りが結婚後の分割であっても財産分与の対象にはなりません。又、離婚した場合の養育費に宝くじの配当金は反映されません。宝くじを購入して当選したのが結婚前であり、たとえ結婚後に当選しても、夫婦で協力して得た財産に該当しませんので、財産分与・慰謝料の対象ではありません。
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