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離婚 財産分与 誓約書について







この度離婚をし
財産分与も双方で話し合い納得し
結論を書面にまとめ誓約書(私がPCで自作)
という形で双方の署名、拇印 をし解決したかと思いきや相手は あの時誓約した内容は忘れた
気が動転してて拇印を押してしまった
だから誓約書は無効 財産分与やり直せ
と主張してきています。
私が作成した誓約書は裁判までいっても
有効でしょうか?
下記が誓約書内容をそのまま書いたものです

誓約書

この度、夫: ◯◯◯◯と妻:◯◯◯◯は
今後離婚をするにあたり現金(共有財産)の財産分与は下記の内容で互いに合意し誓約後及び離婚に
異議を申し立てないことをここに締結し
いかなる法的処置も互いに無効とすることを
ここに誓います。

共有財産分与内容
夫:◯◯◯◯から妻:◯◯◯◯に
金◯◯◯◯円を分与する。

平成 年 月 日

以下 双方の署名と拇印

追記
今回誓約書を成立させてから
離婚届は役場に受理されており正式に離婚しております。従って離婚成立後に誓約書があるにも関わらず財産分与だけやり直しを求めてきました。

ちなみに、誓約書にサイン、拇印する際の
その場の会話はこっそりと録音してあり
その録音を聞く限りでは 誓約書に納得し
穏やかな和解だったことが聞き受けられる
内容だと第三者が聞いても分かるようになっております。

A 回答 (3件)

夫婦間の契約の取消しについて民法754条で「夫婦でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことが出来る。

」と、ありますが、あなた方ご夫婦の場合、誓約内容が合意に至ったとき既に破綻していたので、誓約書に書かれている内容は事実として有効です。事実として有効というのは約束したことの事実です。そんな約束はしていない、とは言わせない。と、いう意味で有効です。

しかし、「いかなる法的処置もたがいに無効とする」と言うことを約束することは出来ません。それ自体が無効です。従いまして、ご主人が先の誓約内容の内容に対して、事情の変化を理由にして或いは新たな事実を発見したので異議を申し立てて「財産分与」の「調停」を申し立てることは可能です。

お書きになった誓約書は、お互いに約束を守って始めて有効になります。ご主人側は、財産分与に関して誓約したときと違う新たな事実を発見してそれを根拠に先の誓約書を無効するために争うことは可能です。
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有効です。



でも、どうせなら公証役場で公正証書にしておけば、より強制力が増したかと思われます。

もし、次そういう機会があったらそうしましょう。

あと、相手から訴えられた云々ではなく、そういういい加減な相手なら、こっちから弁護士に依頼して書面通り分割させましょう。
何事も先手ですよ。
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最終的には、その問題で訴訟になった場合は、その財産分与の内容に不備があれば覆ることは多々あります。


いくら、合意していても・録音が有っても、不備があればそれらが逆に故意に錯誤させたと言う証拠になる場合も有り得ます。
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