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倒産しそうな取引株式会社の連帯保証人が偽装離婚して債務者の個人財産を配偶者に贈与して連帯保証人の債務を逃れる情報が入りました。
阻止する方法はありますか?
また、こんな方法は合理性がありますか?

A 回答 (2件)

これは、詐害行為と離婚による財産分与の有名な論点です。


結論は、離婚により財産分与がなされてしまえば、その財産分与の額が過大でない限り、取り戻すことは困難というのが判例です。

書かれている事実から推測すると、会社が主債務者でその会社の社長が連帯保証人になっているのでしょう。
もし連帯保証人の不動産があり、連帯保証人の配偶者に譲渡が行われていないのなら、仮差押命令を裁判所に申立てるのがいいでしょう。そうすると、財産分与を防げます。
ただ、会社の連帯保証人になっているぐらいですから、仮に不動産があったとしても、すでに抵当権が設定されていると思われます。
残るは、不動産以外の金銭ですが、結論に書いた理由から取り戻しは困難な場合が多いと思われます。
詳しくは、弁護士に相談したほうがいいでしょう。
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この回答へのお礼

早速ご回答頂きまして有難うございます。
ご回答の中に、財産分与の額が過大でない限りとありますが、過大とは具体的にどれ位の額でしょうか?
財産は調査しました所、分譲マンションを含めて三千万円以下と推測します。
マンションの抵当権は設定されて無いようです。
倒産の噂だけで、どの時点で仮差押命令を裁判所に申立てるのがいいでしょうか?
よろしくお願い致します。

お礼日時:2009/03/20 16:25

実際に過大かどうかの判断は、過去の裁判例の話は、


「詐害行為 離婚 財産分与」で検索して参考にみてください。
詐害行為を取り消すには、裁判が必要ですので、債権の額と
手間を考えて行うのが一般的だと思われます。

>財産は調査しました所、分譲マンションを含めて三千万円以下と推測します。
>マンションの抵当権は設定されて無いようです。

登記簿など連帯保証人のことをずいぶんお調べになっているのですね。
債権の弁済期が到来し、履行遅滞になっていますか?
返済の催促は行いましたか?
仮差押命令を実際に行うかや、タイミングについては、具体的な事案の
話ですので、弁護士とご相談ください。
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