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民法上、債権の発生要因について教科書には「契約」「事務管理」「不当利得」「不法行為」の4種類の場合があると記載されています。離婚の場合の財産分与請求権も債権だと思いますが、この発生原因は4つの中のどれにあたるのでしょうか?契約でしょうか?何か腑に落ちません。よろしくご教示お願いいたします。

A 回答 (2件)

まったくの私見ですが,次のように考えられないでしょうか。



財産分与が協議離婚に付随して合意で定められたなら,単純に契約ということでいいと思います。

つぎに,財産分与が裁判離婚により生じた場合には,以下のように考えられると思います。

まず,財産分与の性質については,それ自体争いがあるものの,一般に次の3つの性質があると考えられていますね(これは教科書とかにも書いてます)。
1 夫婦財産の清算
2 慰藉料
3 劣位配偶者(主として妻)の扶養

まず,2は不法行為といえるでしょう。

つぎに1は,夫婦で共同で生み出した財産を一方が全部持っている状態を是正するのですから不当利得と考えられると思います。

3については,ご存知のようにそもそも扶養義務の根拠自体に争いがあるので,速断できませんが,ひとつの考え方として,劣位配偶者の就労機会をうばったことによる不法行為ないし不当利得と考えることはできるでしょう。ここははっきりわかりません。

なお,ご指摘のように,教科書には債権の発生原因として摘示の4つの類型があげられているわけですが,それに拘りすぎることにはあまり意味はないような気がすることを申し添えます。
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この回答へのお礼

よく理解できました。基本的な事にもかかわらず、詳しくご回答いただいてありがとうございます。

お礼日時:2010/06/06 21:59

何が腑に落ちないのでしょうか?

この回答への補足

基本的なことで申訳ありません・・・。契約とすると、お互い契約書を取り交わす、ということになるのでしょうか?

補足日時:2010/06/06 20:42
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