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離婚の財産分与について教えていただけますか。
結婚13年で、2年前から別居、さらにその4年前から旦那は単身赴任で合計で6年間別居状態です。共働きです。
昨年夏に私から離婚を切り出しました。その時には考えるといっており、年末にあったときには修復は不可能だとわかっていると旦那も認めました。そこで財産分予の話を切り出されました。当然想定の範囲内でした。
2年前からの別居までは結婚後私すべてのお金を管理していました。しかしながら私はかなりの浪費家で、結婚生活が破綻する前から服や美容にお金をかけていて、旦那はあまり物欲はありませんでした。買い物やエステなんかは内緒でいってたわけではなく、一緒に行ったりしたました。また最低でも夏と冬には二人で50~100万円海外や国内旅行をして いました。
別居してからは、それぞれ別々にお金は管理をするようになりましたが、旦那に渡した通帳には30万円程度、私も通帳には10万円程度でした。でもそのときは何も言われませんでしたが、後から聞くと私の通帳にそれなりにあると思っていたそうです。
ですから財産分予の話をされたときに正直に普通預金はほぼないと答えたところ、そんなわけないから通帳見せろと言われ、見せました。通帳を見て、あり得ないと言われましたが、ないものはないし、給料天引きでやっている財形貯蓄くらいしか私のほうにはないと答えました。
そうしたところ、単身赴任中に死にそうな思いして働いたお金を全額使ったんだったら、その財形もすべて渡したら離婚するといってきました。
当然そんなことは法的に判断されたら無理だと思うよと伝えたら、だったら通帳をすべて旦那に渡し、私には生活に最低限の金額を渡すから、後は全部旦那が使って、気がすんだら離婚してやる、といわれました。
さらに、結婚したときに家具などを購入したお金も返せと言われました。

財産分予は夫婦生活で築いた財産を分けることであり、基本共働きは1/2(負債の場合も)ということは知っていますが、旦那がいっているような主張はどこまでとおるんでしょうか?また、このような場合、私は1/2配分されるのでしょうか?

長くて申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。 うぇ

A 回答 (4件)

ハッキリ言って、無いものはどうにもなりません。


また、婚姻前からの固有財産ならともかく
婚姻中に消費した財産はどうしようもありません。
財産分与は離婚時における財産の2分の1が原則です。

なお、勘違いした回答がありますが
財産分与は離婚原因は関係ありません。
財産分与と(不倫などのあった場合の)慰謝料やいわゆる解決金の支払いは全く別の問題です。
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございます。

使ったものはしょうがないと開き直るつもりはありませんが、
さすがに全て渡せというのには応じられないし、
関係が破綻しているのになぜ全財産を渡して生活に最低限の金額だけ渡されて生活をしなければいけないのかも納得いかないし、もしそうしたとしても、いつまでという期限がなく、ずるずると引き伸ばされるのも嫌だし、どうしたものかと困っておりました。

的確なアドバイス、ありがとうございました。

お礼日時:2013/05/15 12:54

蛇足


素人によくありがちなことですが
他の怪答者は財産分与と慰謝料や解決金が別のものであることを全く理解されていないようです。

なお、離婚後の相手方に生活資力がない場合などにいわゆる`扶養的財産分与'というものが認められたり
結果として「`慰謝料的'財産分与」といったかたちが認められたりすることがあります。
しかし、あくまでも財産分与と慰謝料その他の離婚給付金は別々の問題です。

勉強はされているようですが根本的な理解不足といわざるを得ません。
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2番の方の回答に文句を付けたり、非難する気は毛頭ありません。

論争もしません。ここはそういう場ではありませんので、しかし、正すべき事はただしておきたいと思います。

財産分与の原則はご質問者も2番に回答された方もおっしゃっているとおり原則二分の一です。この財産分与の中に慰謝料が含まれるのか、含まれないかはケースバイケースです。ご夫婦の案件によって違います。原則論だけで問題解決が出来ないケースもあります。そういう立場で私はアドバイス差し上げています。判例もその通りです。(ひとつづつ判例を示すことはしませんが・・・。)財産分与の中に慰謝料が含まれた判例もある。と、いうことです。しかし、財産分与の二分の一がないがしろにされる、という意味ではありません。

又、慰謝料は、直接の離婚原因となった場合の慰謝料、つまり、不貞とかDV等が原因で離婚に至った場合と、直接の離婚原因となる行為はなかったものの、離婚による慰謝料とに別れます。又、解決金という意味は、慰謝料とか財産分与、離婚後の当分の生活費等のモロモロを総称していう言葉です。但し、慰謝料と財産分与をそれぞれ分けて言い表し、その後に清算されるべきものの金額を総合して解決金とする場合もあります。解決金という言葉は便利に使われています。

又、無い者からは取れない。と、いう発想だと、借金しても支払い能力がなければ請求しても支払わなくても良いことに通じます。これは、不自然ではないでしょうか。ない者ある者平等に請求しても良いのですよ。と、いう請求権を国から与えられてもそれは無駄なことになるのではないでしょうか。無い者から取れるように交渉するかしないかは請求する権利者と支払い義務者の交渉の問題ですので、無い者から取れない。と、断じるのは乱暴な意見だと思います。よって、ご質問者はご質問案件には柔軟に対応されるべきだと判断します。
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離婚の清算時における財産分与は原則あなたのおっしゃっているとおりです。


ここで問題になるのは、離婚原因です。離婚の責任はどちらにどの程度あるのか、です。そして、あなたの浪費と、ご主人が期待されていた預貯金をどのように判断すべきかです。その前提としてご主人は財産分与に関して何をどのように請求されるのかが問題です。

お書きになっている質問では原則的なことしか申し上げられません。実際の場面では原則は原則としてそれに従います。その後が問題なのです。離婚の原因はどちらにどのようにあるのか、責任の割合です。そして、前記の通り浪費の問題は妥当なのか、それは夫婦の暗黙の了解でOKとなるのか、それともご主人の期待値が認められご主人のいうことが当然だと判断されるのかの違いがあります。一番肝心なことは、ご主人は財産分与、預貯金に関してあなたにどのような形で主張されるのか、です。

財産分与は、半分ずつ分けた形を取ります。その上で離婚の責任はどちらにどの程度あるのかを判断します。責任のある方が、財産分与された方から相手方に何パーセントかを解決金というような名目で支払います。あなたの場合、ご主人が何処までお金が在るはずである。と、主張されるかにかかっているように思います。逆に言えば、あなたが浪費に至った理由をキチンと分かってもらえるように説明できれば良いのです。(裁判所などの機関にです。)

この問題は個別の夫婦生活の内容に深く関わってきますので一律にこうである。と、いうようには言えません。調停などになった場合は、自分の主張を遠慮なくすることが大切です。
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この回答へのお礼

早速の回答、ありがとうございました。

離婚の原因ですが、切り出したのは私です。
理由は、旦那の両親の心ない言動と、それを見ているのに両親の意見に賛同する旦那。
さらに、自分の両親の祝い事は率先してやるのに、二人の結婚記念日などはまったく何も言わず、結果ないもしないという状況でした。
親を大事にするのは当たり前だが、同じように渡しも大事にしてもらいたかったというところですね。

具体的にいくらを旦那が望んでいるかはわかりませんが、
今ある総財産をすべて渡してもおかしくないほど使ったんだろ!というのが旦那の主張です。

争うことになった場合は、弁護士をたてた方がいいんでしょうね。

貴重なご意見、ありがとうございました。

お礼日時:2013/05/15 08:36

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