dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

離婚後の厚生年金の財産分与はどのように手続きをしたらいいですか?

A 回答 (2件)

婚姻期間はいつからいつですか?



平成20年5月以降に結婚して離婚していて、貴女が第3号被保険者(被扶養配偶者)であったなら、相手方の合意は不要です。

20年3月以前の分割が必要であるとして、元夫は分与に合意しているのですか?

合意しているなら、あなた一人で年金事務所に行っても手続きは可能です。

一度年金事務所にどのような書類が必要か聞いてみては?
    • good
    • 1
この回答へのお礼

平成20年以前に婚姻、第三被保険者です。

わかりました。
確認してみます‼
丁寧にありがとうございました。

お礼日時:2016/02/02 17:15

家裁で調停してもらうといいでしょう。

    • good
    • 0
この回答へのお礼

やはりその方がよろしいですか?

お礼日時:2016/01/30 16:45

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!