
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
「私もなんとなくそう思うのですが、まわりの人に説明するときにどういう風に問題があるのかを説明できません。
もしご存知でしたら、どういうところで問題が出てくるのか教えていただけますか?」
somewhereさんからzorroさんへの問いかけに割り込むようで気が引けますが、どういうところで問題が出てくるか、お話します。
他社の債務を勝手に払うのは、民法の債務引受に該当します。債務引受は、債務者の意思に反して勝手に行うことは出来ません。
たとえば、A社に納品された代金を、返済が滞っている貸付金と相殺しようと思っていたのに、B社が勝手に払い、立替金として後日A社に請求したら、クレームになること必至です。somewhereさんも、そういう事故を避けたいのでしょう。
ただし、このA社宛請求書ではA社が債務引受を承認しているか不明なので支払い処理できないと伝えると、口頭でA社は承認しているから大丈夫なんて答える担当者なんて、世の中にはザラにいます。
そこで、提案させていただきます。
A社宛の請求書なのに、B社がA社に代わり支払う場合は、A社からB社宛の支払依頼文書に基づき処理し、付属資料としてA社宛請求書を添付するというルールを設定しては如何ですか?
依頼文書は、ワープロで定型フォーマットのテンプレートを作って構いません。どの請求書か特定できる部分(請求元、金額、請求内容など)を記入し、A社からB社に立替払いの上、後日、A社宛に立替金を請求してくれとの文言があり、しかるべき権限のあるA社担当者の記名捺印があれば充分でしょう。(請求書はその付属資料として添付してもらう。請求書添付がない場合は当然不可)
B社は、A社宛請求書に基づき支払うのでなく、A社からB社に対する支払依頼文書に基づき支払うのですから、会計処理上も問題は生じません。
これで如何でしょう?
somewhereさんが、このルール作りを提案しても黙殺されてしまうというのであれば、関与先の会計事務所さんに打診し、会計事務所さんからの改善要望にしてもらえばよろしいと存じます。
なお、「私の会社では複数の会社の経理をしています」が、グループ会社の事務代行を行っているのではなく、経理処理を代行するアウトソーサーである場合は、A社に代わりB社名で支払うことは、絶対ダメなのは申すまでもありません。
zerroさん、しゃしゃり出て、失礼しました。
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