牛、豚、鶏、どれか一つ食べられなくなるとしたら?

労働者(男性で妻子有り)が社会保険(厚生年金・健康保険)から、国民年金保険・国民健康保険になった場合、将来の年金受給額が少なくなるという他に、例えば障害を負った場合などでマイナスな要素はありますか?
漠然とした質問ですみません。

A 回答 (2件)

>例えば障害を負った場合などでマイナスな要素はありますか?



はい、かなりあります。
社会保険であるかどうかは保障の面でかなり違いがあります。

まず、

・健康保険の傷病手当金
 健康保険には傷病手当金というものがあり、私傷病で働けなくなった場合に最大1.5年間給与の6割程度の受給を受けることが出来ます。しかし国民健康保険にそのような制度はありません。

 このほか女性であれば同様なものに出産手当金というのもあります。出産で働けない時期にもらえるものです。

次に年金を見ると、

・障害厚生年金

 この特長は国民年金の障害年金に該当しなくても、より幅広い障害をカバーします。
つまり、国民年金の障害年金はかなり重度でなければなりませんけど、厚生年金の場合には働けない程度の障害でも認定されたり、それより少し軽くても手当金が出たりします。
もちろん重度の場合には国民年金の障害年金と重複してもらうことも出来ます。

・遺族厚生年金
これは家族のいる主たる生計者にとって非常に重要です。
国民年金のも遺族年金はありますが、あくまで18歳到達年度未満の子がいる場合のみに限定されています。
つまり子供がいない、あるいは既に成長してしまった場合には残された配偶者が受け取れるものがないのです。(一定要件を満たせば寡婦年金というのがありますけど、限定的です)

これに対して遺族厚生年金はなくなった人の配偶者が一生涯受け取れるものなので、この保障はかなりのものになります。

ざっと主だったものは上記3点です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。やはり社会保険に加入している方が、色々と有利なんですね。

お礼日時:2006/11/16 11:42

 国民健康保険の保険料は、組合の健康保険の保険料と比較して、高いです。

会社負担分がありませんので。ほぼ倍額払います。
 奥さん分の国民年金の掛け金も支払う必要があると思いますが。
 それ以外は、判りません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/11/16 11:40

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