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タイトルの通りですがNHKまったく見ないので
今更ながら解約?というのでしょうか、
支払を辞めることは可能なのでしょうか??
現在の支払方法は、口座引落しになっています。
ご存知の方いらっしゃいましたら教えてください。

A 回答 (7件)

僕は学生で,アパートに住んでるんですけど,


NHKに強引に口座引き落としにさせられて,
嫌な印象を受けたので,最初は引き落としをやめたいという
電話をしようとしたのですが,電話が全くつながらなくて,

ホームページ上で引越しの手続きをしたら引き落としを解除出来ました。

ですので,口座引き落としを解除することは出来ます。

ただ,NHKの場合は解約とかではなくて,
受信料は番組作製に当ててるって形です。
契約とは違ってるので解約は出来ません。

テレビ一台につき受信料をってのがNHKの考えのようです。

今は義務ではありませんが,これから先,
受信料は義務化され,延滞料も発生するようになるようです。
http://www.toonippo.co.jp/news_hyakka/hyakka2006 …
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NHKを受信orしない自由が今は認められていないということではないでしょうか。



ひどいのは、
マンションで一番安い受信契約でなく、
最新式のが内線で敷かれてるとき、、

お気の毒ですよね!?!

確かに、、最近はNHKは魅力がなくなってきています。
反対に見て欲しいのなら、
料金を支払ってもらいたい・・というような
番組が目白押し・・

そういう人へのたいさくとして、、
かつてNHKがしっかりと国民の知る権利を充足させていた時代の
アーカイブが結構使われていますよね・・

これから、、民法でも、、
NHKに代わる、国民の知る権利を充足させてくれる
ネット配信番組の視聴率が高くなれば、、
テレビをキャンセルしてもいいかもしれませんね?!?
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1. テレビを廃棄する。


2. NHKに電話して「テレビを廃棄したので受信契約を廃棄したい」と単刀直入に言う。
3. NHKと書類のやり取りをして手続完了。

なお、NHKは質問者様の家の中に入ってテレビの廃棄の事実を確認するような権限はありません。また、NHK受信料の口座引き落とし自体は、口座のある銀行に手続すれば自分の意思で停止することが出来ます。
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現実に解約する方法については、No.2の方の回答とNo.3の方が入れたリンク先にある通りです。



ここでは、法律上の取り扱いについてのみ、回答します。

放送法32条は、「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。」とありますので、TVが見られない環境にある人には、契約の義務はありません。(一方、NHKは見られるけど見ない、というのは解約の理由にはなりません。)
ケーブルTVで見られるのはどうかというと、放送法での「放送」の定義は、「公衆によつて直接受信されることを目的とする無線通信の送信」(第2条1項)であり、一方有線TV法での有線放送の定義は「「公衆によつて直接受信されることを目的とする有線電気通信の送信」(第2条1項)なので、ケーブルTVは有線放送であり、有線TV法には、NHKとの契約義務はうたわれておらず、よって契約は不要、という主張も可能であり、実際にどうなるかは裁判になって見ないとわかりませんが、現実には、CSのみにすると、解約はできているようですね。

ネット上では、法律論の基礎を全く無視したような議論(特に、「国会で誰が○○と言ったからXXだ」式のもの)が氾濫していますのでご注意下さい。(詳細は参考URL)

いずれにしろ、物理的にTV放送が見られなくなれば、契約の義務はなくなるので、そういう状況になれば、NHKは契約を解除しなければならないし、実際にします。その後、また見られるようになっても、法律上の義務は別にして(=NHKが何らかの法的なアクションをとらない限り)、契約をしなければ、現実問題としては受信料は請求されません。

参考URL:http://www.lufimia.net/sub/nhk/0010.htm
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「NHKの番組を見ないから」という理由で、受信料を拒否することはできません。


受信料は、「NHKの番組を見るための対価」ではありません。「テレビ視聴者が、商業放送でない公共放送を支えるため、平等に納める負担金」です。
NHKの番組を見ていなくても、テレビを見ている限り、NHKの恩恵を受けていないということはありません。例えばオリンピックやW杯の放送、民放でも放送しますが、放送権料の3分の2~4分の3はNHKが負担しています。それから、電波の届きにくい場所に送信所を設置するのにもNHKが負担している場合があります。
また、民放も使っている放送技術の中にはNHKで開発されたものも多いですし、民放のアナウンサーの研修教材の中にはNHKが制作したものもあります。
さらに、大災害が起きた時、災害報道を法律で義務づけられているのはNHKだけです。民放はその気になれば、「何もしなくていい」のです(昨日の津波警報の時など、その対応の差ははっきり出ていましたね)。

「TV放送を受信する設備を有している者は、NHKと受信契約をしなければならない」というのはこういった意味もあることをよく知っておいてください。
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NHKとの受信契約は解約できますよ。


最寄のNHKに連絡し「廃止用紙」をもらって提出します。
NHKとの契約義務は「NHKの放送の受信を目的として受信装置を設置した場合」に発生します。
したがって、この状態が解消されれば当然に解約できます。
NHKは解約できるということを周知していないので、本来は契約する義務のない人まで契約して受信料を徴収されているのが現状ですが、NHKの受信料は税金ではなく、NHKとの受信契約に基づいて発生するものです。
以下のサイトに解約方法が詳しく記されています。

http://www.geocities.com/keihan9000/kaiyaku.html
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アンテナを撤去しCSのみの受信かビデオやDVDのみに切りかえれば可能です。


NHKに電話しチョット来てと言って受信できない環境になった事を見せれば可能なんじゃないでしょうか?私の知り合いがCSのみにして受信料対策をしました。
受信できる環境がありなおかつNHKとの契約が成立している方は口座にお金が無い場合を除いて今まで通り引落されます。
受信できる環境があるとNHKの受信料を支払う義務がかせられます。
今の所は罰則無しですけど…色々と問題になっている今から支払いを拒絶するのであれば受信できない環境を整えるのが得策??(とはいえないかも)だと思います。
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