
詳しい方に教えていただきたく、こちらへ書き込みいたしました。
昭和49年頃、父が建築した建物が未登記のままです。
増改築のため、住宅ローンを組もうと必要書類を揃えていて判明しました。
父に確認したら建築許可もなく、「元々平屋だったのを増改築で2階建てにしたかも」ということが分かりました。
平屋時代の建物登記も当然ながらありませんでした。
下手をすると建築許可を得てない違法建築物の可能性もあります。
建物登記はないものの固定資産税は支払っているようですので、多分、書類だけを紛失したものではないかと考えています。
1 建物の登記が可能なのでしょうか?
2 建築許可のない違法建築物(建坪率、容積率違反)の場合でも登記できるのでしょうか?
3 登記までの事務の進め方はどうすれば良いのでしょうか?
4 登記手数料(司法書士、建築調査士等)はどのくらいになるのでしょうか?
以上、教えていただけますようお願いします。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
土地家屋調査士に依頼すればいいことですが、
その前に「固定資産税は支払っているようです」とのことなので、誰が支払っているか、父ならば、その者が「所有者」として登記することになります。
その登記は司法書士の仕事で、その前に測量しなければなりませんので、その仕事は土地家屋調査士です。
それら、全部の費用は数十万円(おおよそ30万円)ほどかかります。
まず、土地家屋調査士と相談し、進めてください。
今日、早速土地家屋調査士の方と話をしました。
司法書士の方とも話をしましたが、司法書士の費用は、物件評価額によって報酬が変わるようですので、価格確定までに至りませんでした。
皆さんのご回答によって、今日、具体的な動きを起こせましたことに感謝いたします。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
こんにちは。
比較的多くある事例です。未登記建物は珍しくありません。ご質問のケースのように、増改築に伴うローン設定を目的として昭和40年代建築の未登記建物を登記することはよくあります。
1.可能です。
2.違法建築物であっても登記できます。厳密に言えば登記する義務があります。極端な話、他人の土地の上に勝手に建てた建物であっても、建物としての要件が備わっていれば、登記できます。登記の義務があります。
3.住宅ローンを申し込んでいる金融機関に、土地家屋調査士もしくは司法書士を紹介してもらい、手続きを依頼してください。「建物表題登記申請」のために土地家屋調査士が現地の調査をしたり、所有者に経緯を尋ねたりしますので、分かる範囲で答えてください。
4.登記手数料は、建物の大きさやローンの設定額によって変ってきますが、今回のケースでは、通常のシンプルな住宅の登記に比べて多少割高にはなるでしょうが、その差は2~5万円程度ではないでしょうか。
心配することなく、専門家にまかせておけばよろしいかと思います。とは言え、質問者様が疑問に思うことはどんどん専門家に聞くことも、今後の財産管理に役立つでしょう。
蛇足ですが、「建築調査士」なる資格者はおりません。「土地家屋調査士」です。
No.1
- 回答日時:
>建物登記はないものの固定資産税は支払っているようですので、多分、書類だけを紛失したものではないかと考えています。
いえ、固定資産税は登記がなくても実態で課税します。。。。そういうケースはよくあります。(定期的に実態調査しています)
>1 建物の登記が可能なのでしょうか?
出来ると思われますけど、やっかいでしょう。専門家に相談ください。
(表示登記の専門は土地家屋調査士、保存登記は司法書士)
>2 建築許可のない違法建築物(建坪率、容積率違反)の場合でも登記できるのでしょうか?
登記は可能です。ただ違法であれば登記できたとしても融資には重大な支障となります。
>3 登記までの事務の進め方はどうすれば良いのでしょうか?
専門家に相談するしかないですね。
>4 登記手数料(司法書士、建築調査士等)はどのくらいになるのでしょうか?
こういう場合には通常の金額とは思えません。
司法書士の方は数万円で通常手続きですむと思いますけど。
土地家屋調査士の方は高くなると思います。(通常であれば9万前後)
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