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ビルのオーナーです。
ビルは防火対象物です。ビルは事務所、店、住居などが入る特定用途複合ビルです。
ビルの一室は自宅として家族で住んでいます。
このたび、息子が自ら会社設立にあたり、
自宅を自宅兼事務所として登記したいと言い始めました。
自宅以外にレンタルオフィスも別に借りるみたいです。
基本的に自宅は登記のみで手紙等の受け取りのみに使用するとのこと。
息子本人は自宅で多少は仕事はしますが、他の人はしないとのことです。
自宅を登記するということで、
防火対象物使用開始届出書の届け出は必要でしょうか?

A 回答 (1件)

今そのビルは防火対象物とのことで、すでに防火対象物使用開始届は出されているんですよね?


それならば、今回の変更で提出は不要です。

今回対象になるのはレンタルオフィスですから、そこのオーナーが防火対象物の管理者なので
あなたには関係のないことです。

確定させたいなら、所轄の消防署の予防課に相談に行けばきちんと教えてくれますよ。

この回答への補足

ビルのオーナーとして提出しなくてはいけない書類はすべて提出していますし、法律的に行わなくてはいけない設備等、しなくてはいけないことはすべてしています。

防火対象物使用開始届はテナントが借りた人が提出しなくてはいけない書類だと思います。現に私のビルのテナントを借りた人は皆、提出しています。
今回、息子がまだわかりませんが、自宅を登記するにあたって、防火対象物使用開始届の提出は必要ないということでよいのでしょうか?

補足日時:2014/01/12 16:58
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